社会生活まとめ

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    法律

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    4月に施行された香川県ネット・ゲーム依存症対策条例は違憲だとして、高松市在住の高校3年の男子生徒らが9月30日、県を相手取り、計約160万円の損害賠償を求めて高松地裁に提訴する。

    この条例は、全国で初めてオンラインゲームなどに対する依存症から子どもを守る目的で、制定された。保護者に対して、子どもゲームの利用を1日あたり60分までにするなどの努力義務を課している。

    原告代理人で、選択的夫婦別姓などの違憲訴訟で知られる作花知志弁護士によると、訴訟では、条例の根拠となる「ネットゲーム依存症」は医学的な根拠が不明確だとして、憲法に違反すると主張するという。

    この条例をめぐっては、「利用時間まで県が定めることは行き過ぎであり、県議会での議論や情報公開も不十分だ」と批判を受けていたほか、香川県弁護士会も憲法に違反するおそれがあるとして、廃止を求める会長声明を発表している。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)

    「条例の立法目的が正当ではなく、憲法に違反」

    今回の条例の目的「ゲーム障害」について、次のように書かれている。

    インターネットコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力や体力の低下のみならずひきこもり睡眠障害、視力障害などの身体的な問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが困難になることが指摘されている。

    原告側は、「ゲーム障害」の定義が不明確であり、「ひきこもり睡眠障害、視覚障害などを引き起こす」という点に対して、「科学的根拠が不明」とする。また、"世界保健機構(WHO)でゲーム障害が正式に疾病と認定された"とされているが、ゲーム障害について触れた「ICD-11」(国際疾病分類第11版)は2018年に公表されたもので、条例成立時は未発効のものであることも指摘している。

    続いて、条例では「ネットゲーム依存症」について、次のように書かれている。

    加えて、子どもネットゲーム依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守られることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるようにネットゲーム依存症対策に取り組んでいかなければならない。

    この部分に対して、原告側は「ネットゲーム依存症」は「医学的根拠を持つ疾病なのかも不明確である」とする。一方、WHOによる「ICD-11」が定義する「ゲーム障害」は、「オンラインゲームビデオゲームのやりすぎで健康を損なったり生活に支障をきたすこと」が対象で、「少なくとも、ゲーム行動ではないインターネット利用は、その対象となっていない」と指摘する。

    コロナ流行下で保障されるべき子どもオンライン活動

    また、原告側は、仮に立法目的に正当性が認められたとしても、利用時間などを定めたことは、原告らの基本的人権に必要以上の制限を強いているとして、次のように指摘している。

    子どもに家庭で何時間ゲームを利用させるべきか、スマートフォンを何時間利用させるべきか、何時まで利用させるべきかは、親子で話し合い、その経験を重ねること自体が、互いに成長することができる貴重な学びの場となることである。この条例は、その場を奪うことを意味しており、憲法が保障する諸権利を合理的な根拠なく侵害するもので、原告らの基本的人権を必要以上に制限していることは明白」

    一方、この条例が施行されたのは今年4月だが、新型コロナウイルスの世界的な流行下にあり、外出制限が求められたり、休校する相次いだ。これを受けて、「あつまれ動物の森」など、ネットを利用したゲーム子どもたちの間のコミュニケーションツールとして活用されたとしている。

    日本も批准国である「子どもの権利条約」の委員会は4月、新型コロナ流行下で、子どもたちにとって、余暇やレクリエーションとして、テレビオンラインでの活動が保障されなければならないという声明を発表している。これについても、原告側は、「条例は子どものそのような活動を制限するものであり、声明に反して許されない」とした。

    原告の男子高校生、渉さんは、この裁判を起こすために、ネットで支援を募るクラウドファンディングで、1844人から約612万円を集めていた。

    「ゲーム規制条例は違憲」 男子高校生、9月30日に香川県を提訴へ「貴重な学びの場を奪う」


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    人気アイドルグループ「嵐」のコンサートの電子チケットをSNSで高額転売したとして、「チケット不正転売禁止法」違反などの罪に問われた20代の女性に対し、大阪地裁は、8月27日、懲役1年6カ月(執行猶予3年)、罰金30万円、偽造身分書の没収の判決を言い渡しました。

    「高値でも行きたい」というファン心理につけこみ、人気アーティストコンサートスポーツイベントなどのチケットが、インターネット上で高額で転売されるケースは後を絶ちません。「チケット不正転売禁止法」が2019年6月に施行されて以降、全国で初めて適用された事例となり、その効果が期待されます。改めて「チケット不正転売禁止法」で違法とされる行為などを、弁護士の河野晃さんに聞きました。

    気軽な気持ちで行ったとしても、高額転売は違法行為として刑罰が科される。悪質な場合は、詐欺罪などが成立し、より重い刑罰が科される可能性もあり

    Q:「チケット不正転売禁止法」とは、どのような法律ですか?
    --------
    特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律チケット不正転売禁止法)」は、2019年6月14日に施行されました。人気が高いコンサートスポーツイベントのチケットが、高額で転売されるケースが問題となっており、チケット争奪戦が予想された東京オリンピックパラリンピックを前に、制定されました。

    それまで、転売目的でチケットを購入したり、会場周辺でチケットを転売したりする「ダフ屋行為」については、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まっていました。ただ、条例では、規制の対象が公共の場所、または乗り物でのダフ屋行為で、インターネット上の転売は取り締まることができません。

    インターネット上での転売は、近年主流となっており、誰でも気軽に転売できることから、法で取り締まる必要性が高まったのでしょう。

    Q:チケット不正転売禁止法では、具体的にどのような行為が違法とされますか?
    --------
    同法では、「特定興行入場券」の不正転売などが禁止されています。「特定興行入場券」とは、次の①~④すべての要件を満たすチケットです。

    不特定多数の者に販売される
    ②チケット販売時に、興行主等の同意のない有償譲渡を禁止することが明示され、かつ、その旨がチケットに表示される
    ③日時や場所が特定され、入場資格者が特定されるか、座席が指定される
    ④チケット購入者(入場資格者)の氏名や連絡先が確保されている

    ①~④すべてに該当するチケットを、定価を超えて販売すること、またはそのための仕入れをすることが、禁止されています。

    第2条4項で、「特定興行入場券の不正転売」を、「興行主の事前の同意を得ない、業として行う有償譲渡」と定義しています。何をもって「業として行う」と判断されるかは、ケースバイケースですが、「日を間違えて買ってしまったので、定価以上で買い取ってもらう」などは、不正転売に当たらないと判断される可能性が高いです。

    罰則として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

    また、法律の施行前にも、チケット転売で立件された事例はあります。例えば、「コンサートに行く意思がないのに、転売目的を隠してチケットを購入する」という行為に、詐欺罪が適用された例は複数あります。

    詐欺罪は懲役10年以下と、チケット不正転売禁止法より重い罰則が科されます。チケット不正転売禁止法とあわせて、従来の法律による取り締まりも行われるため、厳罰が科される可能性はあり得ます。

    Q:今回、全国で初めて適用された例となります。評価できるポイントは?
    --------
    今回、チケット不正転売禁止法施行後の2019年10月に摘発され、大阪地裁が2020年2月に在宅起訴、8月に有罪判決が出されました。同法がきちんと活用され、違法行為は有罪となることを示した点で評価できます。報道によると、女性はもともと嵐のファンで、「もっと良い席をとりたい」という欲求のあまり、チケットを多数購入し、転売をしていたといいます。

    熱心なファンなら、よくある行為なのかもしれませんが、「ちょっとくらいいいかな」という気持ちであっても、違法行為にあたります。「軽い気持ちで行った転売でも刑事罰が科される」と広く認知されることで、少しでも踏みとどまる人が増え、抑止力につながると期待したいですね。

    Q:今後も、個人に対する摘発は続くでしょうか?また、チケットの高額転売を防ぐために、法で取り締まる以外にできることはありますか?
    --------
    法律の施行を機に、今後も警察のサイバー犯罪対策課などが力を入れると考えられるため、摘発は増えるでしょう。また、法律があることで、チケットを販売する興行主側も、大量に購入するケースを発見したときには通報するなどの対策がとれます。

    身分証の提示など、入場時の本人確認を厳格化する動きもありますが、チケット購入者にそれほど認知されていないと言えるため、「興行主から購入した人しか入場できない」という意識が当たり前になるように、啓発することも必要です。

    一方で、本人確認を今以上に強化することは、システム導入のコストや人件費がかかることにつながり、難しい面もあります。車のスピード違反などと同じように、すでにインターネット上の不正転売は無数にあるため、すべてを取り締まることは現実的ではありません。それでも、摘発された事例を報道で広く知らしめる、アーティスト自らが声を上げるなど、地道に積み重ねていくことが大切です。

    また、買う人がいるから不正転売が成り立つという側面も無視できません。買う側の責任を問うような法的整備が進むとは考えにくいですが、「転売行為に関わることは許されない」と、買う側の意識を高める工夫も求められます。

    Q:チケット以外にも、人気ゲーム機や漫画などを高額で転売する「転売ヤー」が問題となっている例が数多くあります。チケットに限らず、高額転売を法で取り締まる必要はないのでしょうか?
    --------
    「欲しい人がたくさんいる商品を安く仕入れ、より高く売って利益を得る」ことは、商売の基本であり、それ自体は悪いことではありません。事実、合法的な転売で収益を得ている企業もあります。ただ、コロナによるマスク買い占めのように、仕入れの量や転売価格が、あまりにも常識の範囲を超えると、法によって適正な価格に抑える必要が出てきます。

    チケット不正転売禁止法の目的の一つにも、「興行入場券の適正な流通を確保し、興行の振興を通じた文化およびスポーツの振興に寄与する」ことが掲げられています。特に、コンサートスポーツイベントは、「その日・その場所」でしか見ることができない点で、メーカーの増産などにより「一定期間を経ると定価で買える可能性が高い」ゲーム機などとは異なります。どのような商品であれ、高額転売はもちろん望ましくないことですが、すべてを法で規制するべきではないでしょう。

    (河野 晃/弁護士

    「嵐」チケット高額転売の女性に有罪判決 「チケット不正転売禁止法」とは


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    俳優の伊勢谷友介さんの逮捕など、芸能人による薬物使用はたびたび大きく注目をあつめる。

    人気ユーチューバーの「てんちむ」こと、橋本甜歌(てんか)さんも先日、自身のYou Tubeチャンネル上で、豊胸の事実を隠していたことや、過去に大麻を使用したことを謝罪した。先立って、別のユーチューバーから、過去の大麻使用について暴露されていた。

    「現地が合法なら大丈夫なのではと誤認識していました」

    橋本さんは9月2日You Tubeチェンネルを更新して、豊胸の事実を隠していたことを謝罪した。そのうえで、「今回ほかにも、応援してくださっているみなさまにショックを与えてしまうような、裏切ってしまうような、私の行動について重ねて謝罪させてください」と述べた。

    「使用時には認識しておらず、さらに現地が合法なら大丈夫なのではと、二重に誤認識していました。表に出る仕事をする人間として、自覚のない極めて軽率な行動だったと深く反省しています。応援してくださっているみなさまにもショックを与えてしまい、本当に申し訳ございませんでした」(橋本さん)

    具体的には明かしていないが、大麻のことだと思われる。橋本さんによると、その後は日本国内も含めて一度も使用していないという。橋本さんは「今回の件を真摯に受け止め反省し、同じ過ちを二度と繰り返さぬよう今一度自分を見つめ直し、前進していけるよう努めていきたいと思います」と繰り返した。

    弁護士「絶対に手を出すべきではない」

    実は、国内で大麻を使用することについては、処罰対象から除外されているが、大麻を所持したり、譲り受けたり、譲り渡したなどの場合、大麻取締法により処罰される。現実的には、使用の過程で、所持・譲り受けなどがあるので、大麻取締法に抵触することになる。

    一方、海外では、そもそも大麻の所持等が合法になっている国もある。もし、日本人が「合法国」で大麻を所持したり、譲り受けたりした場合はどうなるのだろうか。刑事事件にくわしい中村勉弁護士は次のように解説する。

    「大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています(大麻取締法第24条の8)。刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が我が国の刑法で処罰される場合を定める規定です。

    つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、国外でおこなわれた場合であっても、大麻取締法違反として処罰されることになります。大麻が合法化されている国だからといって、日本人が大麻を購入すること等は認められていません」

    ただし、実際には捜査が難しいことなどから、立件そのものはむずかしいという。中村弁護士は「違法な行為であるのは間違いなく、海外での使用体験で常習者となって、結果的に刑務所行きとなるリスクもあるので、絶対に手を出すべきではない」と話している。

    【取材協力弁護士
    中村 勉(なかむら・つとむ弁護士
    愛知県弁護士会所属。元東京地検特捜部検事。中央大学法学部卒、Columbia Law School卒(フルブライト留学生)、LL.M.(法学修士号)取得。
    事務所名:弁護士法人中村国際刑事法律事務所(代表弁護士
    事務所URLhttp://www.t-nakamura-law.com/

    てんちむ、過去の「大麻使用」謝罪…「現地が合法」なら大丈夫じゃないの?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    TOKYO MX地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。8月11日(火)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の横山智実さんが“少年法の厳罰化”について述べました。

    少年法が厳罰化…一方で少年犯罪数は減少

    少年法の適用年齢引き下げの是非を議論する法制審議会は、18~19歳を中間層とし、上下の世代と異なる扱いをすべきとの案をまとめました。罪を犯した場合、全て家庭裁判所に送致する仕組みは維持する一方、その後に検察官送致する対象事件は拡大し、厳罰化するということで9月9日にも正式に承認する見通しです。

    これに対し、横山さんは「少年犯罪は凶悪化しているわけではない」と言います。2018年度の犯罪白書をみると、近年は少年犯罪の事件数が減少。犯罪の内容は窃盗、傷害、詐欺、道路交通法違反の順で多いものの、「私の感覚ではネット型非行や特殊詐欺への加担が増えてきている」と言い、総じて「厳罰化が本当に必要なのか」と疑問を呈します。

    少年事件の手続きに関し、現行制度上は全ての事件が警察や検察から家庭裁判所に送られ、そこで審判と調査が行われます。この調査は、心理学や社会学を学んだ調査官が罪を犯した少年の家庭環境や学生生活などを調べ、当人が犯罪を繰り返さないためには何が必要なのかを調査するというもの。その後、16歳以上の年齢で故意に人を死なせてしまった場合は家庭裁判所から検察官に送致され、「大人と同じような裁判手続きになる」と横山さん。今回の法制審議会では、故意に人を死なせた場合に加え、罰則が1年以上の懲罰または禁固刑の罪を犯した場合も原則的には検察官に送り返され、大人と同じ裁判を受けることになると解説。

    ◆厳罰化よりも教育の見直し、生活環境の整備を

    厳罰化で何が不利益になるかと言えば、有罪になると前科が付いてしまうこと。すると職業選択の幅が狭まってしまうだけでなく、少年院などでの教育の機会が失われるとともに、刑事裁判になると実名報道され、社会的なやり直しが困難になることが考えられます。

    そもそも少年犯罪の原因として考えられるのは、ものの良し悪しを判断するための「教育が不十分」なこと。そして、「人間関係の希薄化」。親密な仲間を作ることができず、悩みも相談できないため「ストレスを抱え、どう発散すればいいのかわかっていない子が多い」と横山さん。さらには、発達障害。そして、虐待や過剰な押しつけなど「家庭環境の問題」で、少年院にいる50%の子が身体的暴力や性的暴力などの虐待を繰り返し受けたことがあるという報告もあるとか。

    そんな原因を鑑みると、「必要なのは刑罰よりも教育の見直しや環境整備」と横山さんは主張。少年法の適用年齢引き下げや厳罰化の話は絶えず叫ばれるなか、大人は誰もが未成年を経験してきただけに「18歳、19歳のときのことを思い返し、当時の自分は本当に成熟していたのか、学んだことが多かったのではないか思い出し、少年法の問題も身近なものとして捉えてほしい」と訴えていました。

    令和メディア研究所主宰で白鴎大学特任教授の下村健一さんは、「更生することによって社会がより安全になる。その観点が重要」と言い、社会防衛上の必要性を提唱します。MCの堀潤も厳罰化だけでなく、少年院から出た後の社会の在り方、その整備の必要性を唱えると、横山さんも同意しつつ「周りの理解が足りていない」と指摘。彼らの就職活動は本当に厳しいそうで、「周りの理解、受け止める側の問題も大きい」と理解を求めていました。

    ※この番組の記事一覧を見る

    <番組概要>
    番組名:モーニングCROSS
    放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:00 「エムキャス」でも同時配信
    レギュラー出演者:堀潤、宮瀬茉祐子
    番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/morning_cross/
    番組Twitter@morning_cross

    少年法が厳罰化へ…犯罪数は減少傾向、刑罰よりも必要なこと


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国からの給付である「持続化給付金」および「家賃支援給付金」について、性風俗店を始めとする「性風俗関連特殊営業」の届け出をしている事業者は、給付の対象外となっている。

    これに対してある風俗店が、国に対して風俗産業への「持続化給付金」と「家賃支援給付金」を求め、東京地方裁判所に提訴する準備を進めている。2020年8月27日からは、この訴訟のためのクラウドファンディングを開始した。J-CASTニュースは、この風俗店の経営者FU-KENさん(匿名)に取材を行った。

    正しく納税し、反社との関係もないのに...

    持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大によって、営業自粛などの影響を受けた事業者に対して給付されるもので、事業全般に広く使える。家賃支援給付金については、5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する人々の事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付するものとされる。しかし、性風俗事業者は給付対象になっていない。性風俗事業者以外で除外されているのは政治団体・宗教団体のみだ。

    性風俗産業が給付金交付の対象外となっている件について、J-CASTニュース中小企業庁に理由を取材すると、中小企業庁はメールでこう回答した。

    「御指摘の事業者については、過去の公的金融機関や国の補助制度での対応を踏まえ、持続化給付金の給付対象から除外させていただいております」

    大阪で無店舗型性風俗店を経営するFU-KENさんは、このことに異議を唱える。

    「正しく納税し、反社会的勢力との繋がりも無く、みんなと同じように新型コロナウイルスの影響を受けている。それなのに、他の業種と同様に国が扱わないことは、職業差別だと感じました」

    FU-KENさんの店は緊急事態宣言下の休業要請などに従っており、経営的に厳しい状況に追い込まれているという。そこで2020年6月15日、「ナイト産業を守ろうの会」という支援団体を通して、性風俗関連産業も「持続化給付金」の支給対象とするよう求める署名と陳情書中小企業庁の担当者に手渡した。署名は、書面で416人、署名サイト「change.org」では533人分のものを集めた。しかしその際も、「過去の政策との整合性から総合的に判断して決めた」との説明がなされるのみで、決定にいたる経緯や具体的な理由を知ることができなかった。そして結局、支給対象が変更されることはなく、今に至る。

    国の扱いが業界を「アングラ」にしかねない

    弁護団は、特定の事業者を交付対象から除外することは「職業差別」なのではないかと考えている。今回の訴訟では、平等原則違反(不合理な差別か合理的な区別か)、裁量権の逸脱濫用があるかどうかが争点となると予想する。

    弁護団の一人である亀石倫子弁護士は、「新型コロナの影響を国民全体が受けているなか『この業種だけは助けない』と国が決めることは、命の選別だとも言えます」と述べ、性風俗事業者のみを除外することへの法的な問題点について、こう指摘する。

    「持続化給付金も、家賃支援給付金も、国(中小企業庁長官)と私人(事業を営む会社等)との契約(贈与契約)に基づき給付金を交付するものです。法的には『契約』の一種ですが、行政目的を達成するために国と私人との間で締結される契約(これを「行政契約」といいます。)は、私人同士の普通の契約とは違い、公益目的の契約で、原資が税金ですから、不平等・不公正な契約内容であってはならないという法的な制約があります。

    以上のことから、中小企業庁は、持続化給付金や家賃支援給付金の交付に当たって、平等原則(憲法14条1項)に違反したり、行政裁量を逸脱・濫用することは許されません。このような違憲・違法がある場合には、国が特定の事業者には給付金を交付しないと事前に一方的に決めたとしても、裁判で国が負ければ、その事業者にも給付金を交付しなければならないことになり、さらに、弁護士費用や慰謝料も支払う必要があります」

    国はこれまでに、性風俗事業者に交付しないと決めた根拠・理由をこれまでほとんど示さなかった。国会で除外の理由として主に説明されるのは、国民の理解を得られにくい、これまでの踏襲といったものであった。弁護団はこれに対し、あいまいで合理的根拠が乏しい理由であるとの見方を示した。

    法令(売春防止法、風営法)違反の事情以外の事情を考慮・重視することになれば、FU-KENさんの店のように、法令に違反せずに事業を営んできた風俗事業者の取り組みを、ルールを定めた国自身が無視するだけではなく、風俗事業者への「スティグマ」(差別や偏見)を助長することにもなるという危惧を抱いている。

    「国が特定の業種をそのように扱うことは、人々の差別意識を助長します。業界内の人間も『どうせ自分たちは裏稼業だから』と思ってしまいます。そういう気持ちから、業界はアングラな方向に向かってしまうのだと思います。性風俗産業に存在する課題は、国からの扱いによるものも大きいと感じています」(FU-KENさん)

    合法な店がつぶれてしまえば...

    実際、性風俗産業やその従事者へ向けられる世間の目は厳しい。FU-KENさんは、自ら進んでキャストとして風俗業界に入った。仕事にやりがいを見出したため、現在は独立して店を経営している。しかしキャストとして働いているときには、客から「こんな仕事してちゃだめだよ」と説教を受けることもあったという。経営者となってからは、従業員の教育のために電話応対セミナーの申し込みをしたところ、「性風俗業は参加できない」と断られてしまうなど、世間の理解を得られないと感じることが多々あるという。

    また、性風俗産業が抱える課題についてSNS上で発信を行う中、「脱税をしているのではないか」といった声が多数寄せられるという。

    「反社との繋がりや脱税について、もしかすると業界には実際にそういう部分はあるのかもしれません。しかし私の店はそういったことと関りはありません。健全に経営をしている事業者は存在します」

    FU-KENさんは、世間からの性風俗産業に関しての理解を深めてもらう必要があると感じている。そして、国が性風俗業は助けないと一律に除外してしまえば、合法な運営を行っている店がつぶれ、業界の一部が反社会的勢力とのつながりを強めてしまう可能性があると危惧している。

    「私は、働く人が安全に働けるように、国はこれまでのあいまいな扱いをあらためて、きちんと性風俗業と向き合ってほしいと願っています」

    FU-KENさんは今後、2020年8月27日から、訴訟に向けたクラウドファンディングを実施し、9月上旬に訴訟を起こす予定だ。クラウドファンディングは、「社会課題の解決を目指す訴訟(公共訴訟)の支援を行う」という「Call4」で実施する。

    「職業によって差別されない世界を目指すことは、性風俗業だけでなく、誰しもに関わることではないかと思います。今回は性風俗業の問題ですが、今後、同じようにあいまいな理由によって、別の職業の方や業種の事業者が差別されることになるかもしれません。その意味で、この訴訟は、この国で生活する人ひとり一人の問題とつながっています。この訴訟を多くのかたに知っていただき、職業差別について考えていただくきっかけになればと願っています。ご支援のほどよろしくお願いいたします」
    弁護団 右から井桁大介弁護士、亀石倫子弁護士、三宅千晶弁護士 撮影者:安木崇


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    規制されている危険ドラッグRUSH(ラッシュ)」を海外から個人輸入したとして、医薬品医療機器等法および関税法違反で起訴された男性(50代)に対し、千葉地裁は6月18日、懲役1年2月(執行猶予3年)の有罪判決を言い渡した。

    裁判で男性は、ラッシュは法律が規制する「指定薬物」にはあたらないとし、無罪を主張した。男性側によれば、この主張が裁判に持ち込まれるのは日本初だという。男性と弁護団で主任弁護人を務める森野嘉郎弁護士に話を聞いた。(編集部・吉田緑)

    ラッシュを輸入し、税関にみつかる

    男性(以下、仮名「ヒデさん」)は職を失うなどのさまざまな社会的制裁を受け、精神的に追い込まれたという。森野弁護士は「刑罰まで科す必要があるのか」とラッシュの規制を疑問視する。

    「ラッシュ」については、今年8月に有罪判決(懲役2年・執行猶予3年)を言い渡されたシンガーソングライター槇原敬之さんが、覚醒剤取締法違反(所持)のほか、ラッシュを所持していたとして医薬品医療機器法違反(同)に問われたことで、記憶に残っている人もいるかもしれない。

    ヒデさん本人の話をもとに、裁判を振り返りたい。

    ヒデさんは、2014年に使用が規制される前からラッシュを使用したことはあった。といっても、誰かが持っていれば使わせてもらう程度で、まったく使わない期間も長かったという。

    ラッシュの使用や所持が規制されたことは知っていたというヒデさん。しかし、医薬品の輸入代行業者を通じて海外からラッシュを買えることを知り、この方法ならば合法なのではないかと思ってしまったという。「今考えれば、法律的な知識が乏しかったと思います」とヒデさんは肩を落とす。

    そして2015年12月、初めて購入したラッシュは無事、自宅に届いた。

    ところが、同じ月に再び購入したラッシュは自宅に届かず、翌1月に再送してもらっても届かなかった。同じ年の6月、ヒデさんは税関に家宅捜索と任意聴取を受け、告発された。

    それから約11カ月後の2017年5月、ヒデさんは警察による家宅捜索と任意聴取を受けた。このことは職場に知られることとなり、当時、地方公務員として働いていたヒデさんは懲戒免職処分になった。

    その2カ月後に在宅起訴され、今年6月にようやく有罪判決が言い渡された。コロナの影響もあり、裁判は3年に及んだ。

    懲戒免職処分をはじめとする「社会的制裁」

    「職を失ったことが一番大きな不利益でした」とヒデさんは振り返る。精神的にも追い込まれ、解雇されてから1年間は定職に就かずに生活していたという。

    ヒデさんを追い込む出来事は懲戒免職処分にとどまらなかった。

    これまで積極的におこなってきた地域の文化活動は自粛を余儀なくされた。地域の舞台に出演しようとしたときは、チラシにヒデさんの名前が掲載されているとして、市役所に苦情が入ったこともあるという。

    また、これまで分担執筆してきた児童向けのシリーズ本の執筆メンバーからも外された。すでに出版した本からはヒデさんの名前は消え、すべてペンネームに差し替えられた。

    さらに、判決後はラッシュを輸入して有罪となったとして、勤務先、職種などとともに実名報道したメディアもあった。ヒデさんは両親を不安にさせないため裁判のことを話していなかったが、この報道によって両親に知られてしまったという。

    ラッシュは「指定薬物」の要件をみたすのか?

    弁護団は裁判で、ラッシュ(亜硝酸イソブチル)は医薬品医療機器法が規制する「指定薬物」にはあたらず、ヒデさんは無罪だと主張。

    もともと、指定薬物に関する規制が厳罰化したのは、危険ドラッグの乱用による交通事故の発生や健康被害が相次ぎ、社会に規制の機運が高まったためだった。


    しかし、その多くは合成カンナビノイドや合成カチノンによる影響と考えられているという。弁護団は有害な物質は適正に規制されなければならないと考える一方で、ラッシュは「指定薬物」として規制に値するものなのか疑問を抱いていた。

    過去にゲイの仲間とラッシュを使用していたというユウジさん(仮名・40代男性)によると、鼻から吸うと酔ったような感覚を感じられたというが、幻覚などはなかった。血管拡張作用があるため、肛門などの筋肉をゆるませる効果があり、性交時の痛みを緩和するために使う人が多いという。

    「効果は短いので、みんな(行為中に)何度も吸っていました。ただ、自分のまわりでは依存症になった人や具合が悪くなったり、危険なことをしたりする人は見たことも聞いたこともないです」(ユウジさん

    森野弁護士は「ラッシュの有害性はほかの薬物と比べて低いにもかかわらず、その刑罰はあまりに重すぎる」と指摘する。

    刑罰や懲戒免職処分は妥当か?控訴に向けて

    判決を受け、ヒデさんと森野弁護士は控訴に向けて準備を進めている。また、懲戒免職処分についても「拙速で重い処分」であるとして取消しを求めているという。

    ラッシュの規制によって社会的な不利益を受けたり、精神的に追い込まれたりしたのはヒデさんだけではない。

    実際に、ヒデさんが弁護士や精神保健福祉士などの支援者とともに2018年8月に立ち上げた「ラッシュの規制を考える会」には「医療目的でニトライト(亜硝酸イソプロピル、亜硝酸イソペンチル)を輸入・所持して罰金の略式命令が出された」「かつて逮捕されてしまったことで孤立した」などの相談が複数寄せられているという。


    森野弁護士は、次のように語る。

    「人に『刑罰を科す』ということは、職場における懲戒処分、資格の制限など、その人にさまざまな社会的不利益を与えることにつながります。だからこそ、刑罰を科すからにはきちんとしたプロセスを経て、その根拠を示すべきです。

    規制のあり方については、業者の取り扱いを禁止するなどの流通規制をおこなったり、年齢制限を設けたりするなど、別の方法も考えられると思います。使用や所持で罰することや懲戒免職処分は行き過ぎているといえます」

    はたして、ラッシュの規制は妥当なのか。その有害性と刑の重さは釣り合うものなのか。今後の議論が注目される。

    裁判での主張

    <弁護団の主張>

    弁護団の主張は多岐にわたるが、まとめると次のとおりだ。

    ・下記の指定薬物の要件に該当しないこと
    (1)中枢神経系の興奮もしくは抑制または幻覚の作用を有する蓋然性が高いこと (2)人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあること (医薬品医療機器等法2条15号

    ・厚労相が意見を聴くべきとされた(3)「薬事・食品衛生審議会指定薬物部会」での議論が極めて不十分なこと

    ・(4)厚労省の指定自体が裁量権を逸脱していること

    弁護団が(1)の根拠としてあげたのは、医学雑誌「THE LANCET」に掲載されている論文(注1)や国立精神・神経医療センター精神保健研究所の薬物依存研究部による調査(注2)、医師の証言、当事者へのアンケート調査などだ。

    他方、弁護団は指定の際の根拠とされた論文(注3)には亜硝酸イソブチルの「中枢神経系への(直接的な)作用」について明記されていないと指摘した。

    また、(2)については、「保健衛生上の危害が発生するおそれ」とは「人体または社会に対して一定程度以上の害悪を発生させるおそれがある場合」をいうとし、亜硝酸イソブチルは人体に対する悪影響が少ないこと、自傷他害事例は報告されていないことなどをあげた。


    <裁判所の判断>

    ヒデさんの裁判で、裁判所は薬学、医学などの専門知識などは持ち合わせていないとして、厚労相の判断を一定程度尊重する姿勢をみせた。

    そして「精神毒性や保健衛生上の危害の発生のおそれの存否を判断するのではなく、厚労相がそのように判断したことに合理性があるか、それが裁量の範囲を逸脱していないかを審査すべき」と前置きをしたうえで、厚労相が亜硝酸イソブチルを指定薬物に指定したことは合理的であり、適法であると結論づけた。

    弁護団の主張に対しては、アルコールニコチンと比較して規制の当否を論ずるのは相当でない、「保健衛生上の危害が生じた場合であっても、医療機関に対して自傷他害の報告がされるとは限らない」などとし、いっさい聞き入れなかった。

    弁護団は裁判の意義や地裁判決の解説、今後の動向を参加者とともに考える報告会を9月5日オンラインで開催する(https://rushcontrol.jimdofree.com/20200822/)。

    かつては気軽に買えたラッシュ…厳しい規制の対象に

    ラッシュは主にセックスドラッグとして使用されていたほか、クラブディスコで陶酔感を高めるためなどに使われていた。2000年代前半まではアダルトショップや通販などで気軽に買うことができた。

    しかし、2006年に薬事法(現:医薬品医療機器等法)の改正によって指定薬物制度が導入されたことにより、ラッシュに含まれている亜硝酸イソブチルなどの「亜硝酸エステル類」とよばれる成分は「指定薬物」として規制の対象になった。このときは主に業者による販売などが禁止され、指定薬物の所持や使用などに関する規制はなかった。

    その後、2014年に罰則が強化され、所持や使用なども禁止された。加えて、2015年には関税法が改正され、指定薬物の個人輸入が禁止された(10年以下の懲役または3000万円以下の罰金)。

    個人輸入は医薬品医療機器等法でも禁止されている(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。このように2つの罪にあたる場合は、重い方(関税法)の刑罰が科されることになる(刑法54条1項)。

    (注1)
    亜硝酸エステル類(亜硝酸イソブチルを含む)の有害性は20薬物(アルコールニコチンヘロインコカイン、大麻など)のうち19番目であるとされている。
    “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse” THE LANCET 369 (9566)1047–1053ページ (2007年3月)

    (注2)
    「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」では自傷他害事例の報告例はないとされる。

    (注3)
    “Clinical Review of Inhalant” The American Journal on Addictions10(1)79ー94ページ(2001年

    槇原敬之さんも所持、「RUSH」規制は重すぎる? 輸入した男性が「無罪」を訴える理由


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     自宅で密造酒を作っていたら税務署の人がやってきた! そんな体験を描いた漫画が法律の勉強になります。作者は漫画家の後藤羽矢子さんです。

    【画像】漫画を読む

     今から15年ほど前、後藤さんの実家に突然税務署の職員さんが訪れました。用件は、密造酒についてとのこと。実は、後藤さんは数年前から密造ワインを作り、そのことをブログに載せたり、漫画で紹介したりしていたのでした。そのツケが、今ここに……!

     税務署の職員さんは、さっそくブログを印刷した紙を取り出し、事実確認を行います。ブログには、密造酒を作る過程の写真も掲載していたため、言い逃れはできません。

     また、職員さんからは、「日記を見るかぎり、違法と知りつつやっていたみたいですが」と質問が。密造酒を作る行為は「最高懲役5年、罰金50万円」と立派な犯罪なのです。

     梅やいちごなどは市販の蒸留酒につけて果実酒にしても問題ありませんが、酒税法では「蒸留酒類でアルコール分20度以上のもの」に「ぶどうやまぶどうを含む)」「米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ」をつけることは禁止されています。

     小学生のころからぶどう酒を作るのにあこがれ、大人になってからその夢をかなえた後藤さん。しかし、その手段が「密造」ではいけません。

     結局、後藤さんのケースでは、摘発が初めてだったこともあり、懲役刑や罰金が課せられることはなく始末書を書き、厳重注意を受けることに。始末書を書くため、税務署へ行った後藤さんは、税務署長からの「若い読者さんも大勢いらっしゃることでしょう。(ブログや漫画を)見るものへの影響を考えてほしかったですね」という言葉を受け、心から反省したのでした。

     自家製のお酒造りは、すべて違法というわけではなく、しっかりとルールを守れば作ることが可能です。大事なのはアルコール度数を変えないこと。ぶどうやお米、日本酒など、発酵しやすいものを使うのはNGです。自家製酒作りは法律を守って行いましょう。

    画像提供:後藤羽矢子さん

    ワインの密造がバレた理由は……?


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    新型コロナウイルス感染拡大の中で、テレワークリモートワーク在宅勤務)が「働き方」として一気に広まった。通勤に伴うストレスを避けられるなど、肯定的にとらえる向きも少なくないが、一部の企業では、テレワークによる長時間労働やサービス残業が蔓延しているようだ。労働者はどう対応したらよいのだろうか。テレワークの課題について、労働問題にくわしい佐々木弁護士に聞いた。

    いつまでもやろうと思えばできてしまう

    ――なぜ、テレワークで長時間労働が蔓延するのでしょうか?

    テレワークの場合、「自宅」または「職場ではない場所」で仕事をすることになります。メリットとしては、通勤という体力や時間の消耗を省略することができること、家族と近いところでの仕事のため家庭責任が果たしやすいことなどが挙げられます。

    ただ、この間、これまでテレワークと無縁だった層にも広がったために、この「働き方」の問題点も見えてきました。主なものとして「長時間労働化」と「サービス残業」(無賃労働)の問題があります。

    テレワークの場合に長時間労働化する原因としては、職住一致のため「際限がない」という点があります。つまり、職場ではないので、いつまでも仕事をやろうと思えばやれてしまう、ということです。また、テレワークの場合は、労働の能率が下がり、同じ分量の仕事でも時間がかかってしまうという点も長時間労働化の原因の1つといえます。

    ――サービス残業が発生する原因は?

    使用者(企業側)が、テレワークについては、そもそも「残業をしなくていい」と命じている例が見受けられます。そのため、企業としては、労働者が残業したとしても、禁止しているのだから払う気がない、ということがあります。

    また、テレワークの場合、労働者が働いていたかどうか、使用者が把握していないことがあります。そうなると、使用者は残業の事実も知らず、残業代の計算もできないことになるので、サービス残業が発生することになります。

    使用者の指揮命令下にあったかどうか

    ――そもそもテレワークは、現行法でどう定められているのでしょうか?

    現行法上、テレワークについて、特に定めた法律はありません。したがって、"原則通り"に考えることになります。

    その場合のポイントは、使用者の指揮命令下の労働といえるか、ということです。

    通常、職場で働いていれば、使用者の指揮命令下で労働をしていたといえます。しかし、自宅などの場合は、「使用者の指揮命令下にあったのか?」という点で疑義が生じる場合があります。極端なことをいえば、お酒を飲みながら仕事をしていても、誰も注意しないわけです。そうした状況が「指揮命令下なのか?」という問題です。

    これまで、職場勤務の労働者がテレワークをしている場合、自宅で働いた労働(持ち帰り残業)を労働時間として裁判所に認定させるのは容易ではありませんでした。ただ、これだけテレワークが広がった現在において、従来通りの判定で良いのだろうか、という疑問もあり、今後、もしテレワークにおける労働での残業代請求事件が起きれば、このあたりの論点が発掘されて、理論も深まるだろうと思います。

    現時点で考えられるのは、テレワークの具体的な態様に基づいて個別に判断されるだろうということです。

    たとえば、一番管理の厳しい例を考えると、上司が部下の仕事状況を常に共有していて(たとえば部下のPCの画面を自分の画面で共有しているなど)、仕事をしているかどうか、どこまで進捗しているかなど、いつでも確認できるような状態の場合は、文句なく指揮命令下の労働といえるでしょう。

    一方、テレワークとしながらも、仕事の進捗は1日1回の報告程度しかなく、進捗の管理もほとんどしていないような場合は、労働者側から指揮命令下にあったという積極的な立証をしない限り、なかなか難しい状況だといえるでしょう。この場合は、業務命令の内容と実際の作業内容、作業時間など、できるだけ客観的な記録を残しておくことが大事になると思います。

    ――もし労災にあたるようなことが発生した場合は?

    労災の場合は、残業代請求と異なって、負荷をかける労働があったかどうかという観点で労働時間をみるので、裁判例上も、1分単位で立証を求められる残業代請求よりやや緩やかに労働を認定しているようです。

    したがって、もし何かあった場合に備えるために、テレワークの労働時間はきちんと記録しておきましょう。また、作業内容や作業の成果物なども労働密度をはかるうえで重要なので、記録に残しておくといいでしょう。長時間労働によって病気になったと思う場合は、そうした資料とともに労災申請をすることになります。

    長時間労働化やサービス残業だけでない

    ――法整備はどうしていくべきでしょうか?

    テレワークについては法整備がありませんが、現行法でも、労働者の健康を守るために労働時間の把握義務を使用者に課していますし、「1日8時間・1週40時間」の労働時間規制はあります。また、「36協定」の上限時間も近年設けられています。その意味で、テレワークについて新しく法整備して、長時間労働を正当化することは絶対に許されないと考えます。

    むしろ、テレワークであっても、残業代を払わなければならない、使用者は労働時間を把握する義務がある、ということを徹底していくことが求められると思います。

    また、テレワークについて「事業場外みなし」を適用しようという動きもあるようですが、時代に逆行した考え方で容認できません。

    事業場外みなしは、旅行添乗員の残業代請求事件の最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)で、いくつかの要素を挙げつつ、企業が労働者の労働時間を把握できる場合は適用されないものであることが示されています。

    したがって、これだけ情報技術が発達した現代においては、「事業場外みなし」は安易に持ち出すべきではありません。「事業場外みなし」は長時間労働の温床になりかねませんので、下手をするとテレワークで生じる長時間労働を単に正当化するだけのものとなりかねないからです。

    テレワークの問題は、すでに述べた長時間労働化やサービス残業だけでなく、設備の経費(ネット環境やPCなどの費用、冷暖房にかかる電気代、場所代=家賃など)を労働者持ちにすることが無条件で許されるのか、テレワークを希望する労働者に対してテレワークさせないことが許されるのか、テレワークしたくないという労働者を業務命令でテレワークさせられるのか、テレワークによるプライベート空間の職場化による心的負荷についてどう考えるかなど、いろいろあるので、今後の議論の発展が期待されます。

    【取材協力弁護士
    佐々木 亮(ささき・りょう弁護士
    東京都立大学法学部法律学科卒。司法修習第56期。2003年弁護士登録。東京弁護士会所属。東京弁護士会労働法制特別委員会に所属するなど、労働問題に強い。
    事務所名:旬報法律事務所
    事務所URLhttp://junpo.org/labor

    職住一致で「際限」なく…テレワーク普及で「サビ残」「長時間労働」が蔓延、労働者はどう対応したらいい?


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    預けたパスポートなどを返してもらえないとして、30代のフィリピン人女性が、勤め先だった行政書士事務所の代表者を相手取り、パスポートなどの返還と慰謝料、未払い賃金の支払いをもとめた訴訟の第3回口頭弁論が8月25日、横浜地裁であった。

    行政書士事務所の代表者がこの日、女性のパスポートや大学の卒業証明書、成績証明書、優良証明書を返還した。前回の口頭弁論で、裁判官が、卒業証明書などを返還するよう提案して、行政書士事務所の代表者がその提案を受け入れたかたちだ。

    口頭弁論終了後、女性は「書類が返還されてよかった」と話した。一方で、代表者は今年3月、女性側を相手取り、損害賠償をもとめて反訴しており、原告の残りの請求も含めて、このあとも審理がつづく。

    パスポートを預ける契約を結んでいた

    訴状などによると、女性は2017年4月に来日して、日本語学校を卒業した。

    女性は2019年5月、「アドバンスコンサル行政書士事務所」(横浜市)で、アルバイト(のちに有期1年の契約社員)として働きはじめた。入所の際、パスポートや大学の卒業証明書、成績証明書などを預ける契約書に署名したが、その内容は十分に理解できていなかったという。

    すぐに労働条件に疑問を抱いて、女性は同年7月、退職とパスポートなどの返還をもとめたが、同事務所はいずれも拒否した。女性は今年1月、パスポートなどの返還と慰謝料、未払い賃金の支払いなどをもとめて横浜地裁に提訴した。

    女性側は、パスポートなどを預かる行為は(1)「移動の自由」を制限して、事実上、精神的・身体的に拘束された状態となるので、女性の意思に反して、労働を強制するものといえる、(2)したがって、「やむを得ない事由」があったといえるので、労働契約の解除は有効だ――などと主張している。

    パスポートは再発行することになったが、大学の卒業証明書や成績証明書などの返還がされていなかったため、女性側はさらに今年7月、卒業証明書などの返還をもとめて仮処分の申し立てをおこなっていた。

    代表者「契約自由の原則にもとづく契約により管理しているから違法性はない」

    行政書士事務所の代表者はこの日、法廷で陳述しようとしたが、準備書面が仮処分に対応するものだったので、「陳述扱い」とはならないものの、次のような持論を展開した。

    「憲法で『移動の自由』が保障されているが、政府の暴走を防ぐためのものであり、私人間の紛争では適用されない」

    「法令に反しない限りは、どのような契約でも有効だ。たとえば殺人契約は、法令に反するから違法だが、消極的な安楽死は、本人の同意があれば違法ではない。つまり、殺人契約であっても有効だ。

    殺人契約でも有効なのだから、どのような契約をするかは、法令に反しない限り、当事者に委ねられている。契約自由の原則にもとづくパスポート管理契約により、本人の意思にもとづいて管理していたので、違法性はない」

    「有期労働契約は『やむを得ない事由』がないかぎり退職できない。(女性は)転職を理由にやめたいと主張しているから、『やむを得ない事由』はない。もし転職したいのであれば、1年間の契約ではなく、1カ月の契約をすべきだった。自分の意思で転職できない契約を選択したのだから、強制されたものではない」

    フィリピン人女性、元勤務先に預けた「パスポート」ようやく返還される


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    新型コロナウイルスの影響で、小・中学生は例年よりも短い夏休みとなりました。これにより、夏休みの宿題も少なくした学校もありますが、それでも夏期講習や習い事などで忙しい子どもたちには負担となっているようです。

    8月18日に放送された朝の情報番組「グッとラック!」(TBS系)では、子どもたちの宿題を代わりにおこなう「宿題代行」が特集され、ネットでも話題となりました。

    ネットでは賛否両論

    特集で紹介されたある宿題代行業者は、小学生の場合、国語・算数・理科・社会は一問につき100円、長文読解は180円、ポスターは作品一枚1万5千円、読書感想文や作文は400字につき3000円と細かく料金が決まっており、感想文を書くときには依頼者の子どもの筆跡を似せるといいます。

    さらに、宿題代行業者に依頼した親も登場。「娘は歌を習っていて夏休みもレッスンがあって忙しい」と話し、習い事に専念させるために依頼したことがうかがえました。

    番組MCをつとめる落語家の立川志らくさんは、自身のツイッターで「宿題代行は子供の為じゃなく金儲けだ」と批判。

    ツイッターでは、「たちが悪い仕事」「将来的に子供のためになるのか」と依頼や業者を疑問視する声もあれば、「学校教育に問題がある」「全部じゃなければ全然あり」と理解を示す人もいました。

    「宿題代行」は近年問題になっており、文部科学省2018年にもフリマアプリサービスをもつ3社と「宿題代行」の出品を禁止することで合意しています。

    果たして、本来子どもたちが自分でおこなうべき宿題を代行するサービスに法的問題はないのでしょうか。大久保弁護士に聞きました。

    刑事民事ともに問題にならない

    ーーお金をとって宿題代行する業者に法的問題はないのでしょうか

    詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりした場合に成立するものです。

    宿題代行サービスは、これを頼むのは子どもの親であり、親は代行であることが分かって料金を支払っているので、「人を欺く」ことにはならず、詐欺罪は成立しません。

    私文書偽造罪(刑法159条1項)は、行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した場合に成立するものですが、読書感想文や作文、ポスターは権利、義務に関する文書や図画とは言えません。

    私立大学の入試答案について、これを採点した結果が入学に関する合否判定資料として、社会生活上の重要事項を証明するため、事実証明に関する文書とされた最高裁判決がありますが、読書感想文や作文、ポスターをもって入学に関する合否判定資料と言えるかかなり疑問です。したがって、私文書偽造罪も成立しないと考えられます。

    偽計業務妨害罪(刑法233条)も、宿題代行により学校業務が妨害されるとは言い難いでしょうから成立しないと考えられます。もし成立するとすると罪に問われるのは代行業者ではなくて提出をさせた親となるでしょう。

    民事上も、宿題代行を頼む親との関係では詐欺に当たることはないですから、取り消しによる料金の返還請求は認められません。学校との関係でも、業務妨害罪が成立しない以上は、民事上の問題は生じないでしょう。

    【取材協力弁護士
    大久保 誠(おおくぼ・まこと弁護士
    ホームページのトップページに写真を掲載しているように、野球が趣味です。
    事務所名:大久保法律事務所
    事務所URLhttp://www.ookubolaw.com/

    今年の夏休みも「宿題代行」が話題 ポスター1万5千円、作文3千円…法的には問題ない?


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