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    法律

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    最近、久しぶりに田舎の祖父母宅を訪ねたトオルさん(仮名・30代)。家に向かう途中、幼い頃の懐かしい記憶が蘇ったといいます。

    子どもの頃は家族3人、よく車に乗って祖父母の家に行きました。住宅街の最後の曲がり角だけ、運転席の父の膝に乗っかって、ハンドルを握らせてもらっていました。それが本当に楽しみでしたね」

    父親はハンドルに手を添えたままだったそうですから、力を加減して、子どもに運転しているように感じさせてくれていたのでしょう。

    「30年前の田舎の話です。父なりに子どもを喜ばせようとしたんでしょうけど、今そんなことしたら、ネットで晒されて、捕まってしまうんじゃないですか」

    子どもハンドル」で無免許運転教唆の例も

    2017年、父親の膝の上に乗った子どもハンドルを操作し、街中をドライブする動画がネットで話題になりました。

    その後、父親は逮捕され、道交法違反(無免許運転)教唆の罪で罰金30万円の略式命令を受けました。車は駅近くを走っており、男性はハンドルから手を離していました。

    子どもを膝の上に乗せ、公道でハンドルを握らせる行為。もしも親がハンドルに手を添えていた場合はどうなんでしょうか。山田訓敬弁護士に聞きました。

    アクセルブレーキは親が踏んでいるのでは?

    ーーアクセルブレーキは親が踏んでいると思いますが、子どもハンドル操作は法的にどう考えられますか?

    「まず、『運転』とは、道路において、車両をその本来の用い方に従って用いることと定義されています(道交法第2条第1項第17号)。

    『車両を本来の用い方に従って用いる』とは、運転者が乗車して各種装置を操作して発進し一定の方向へ、一定速度を維持し、変更し、停止する等走行について必要な措置をとることをいいます。

    走行中の自動車ハンドル操作をすることは『走行について必要な措置』ですから、『運転』といえます。

    よって、運転免許を取得していない子どもに走行中の自動車ハンドル操作をさせた者は、速度を問わず、道路交通法違反(無免許運転)の共犯の責任などを問われる可能性があります」

    親もハンドルを握っている場合は?

    ーー親もハンドルを握り、子どもの操作をコントロールしている場合はどうでしょうか?

    子どもハンドルを握らせているが、事実上は免許保有者が運転している場合であっても、そもそも膝の上に子どもを乗せていること自体、安全運転義務違反の責任(道路交通法第70条、同法第119条第1項第9号)に問われる可能性があります。

    このほか、自動車の運転者は、6歳未満の幼児を乗車させる場合は『幼児用補助装置』(いわゆるチャイルドシート)の使用を義務付けられている(道交法第71条の3第3項)ので、これにも反することになります。

    いずれにせよ、子どもハンドルを握らせるのは危険な行為なので、絶対にやめましょう」

    【取材協力弁護士
    山田 訓敬(やまだ・くにたか)弁護士
    企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、個人の交通事故や遺産相続の分野にも力をいれている。特に交通事故事案では、一人でも多くの被害者のお力になりたいとの思いで有志の弁護士らで福岡交通事故相談ダイヤル(無料)を立ち上げその代表を務めています。交通事故相談ダイヤルはhttp://jikosoudan.info/
    事務所名:弁護士法人山田総合法律事務所
    事務所URLhttps://www.yamaben.com/

    ドライバー仰天、ハンドル操作は「膝の上に乗った子ども」 これって良いの?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「愛知県交通事故死者100人に達する」を掲載しました。

    愛知県警察によると、愛知県内の交通死亡者数は、令和元年9月26日現在で、計102人となっており、うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。事故の当事者別にみると四輪車の34人が最も多く、歩行者が27人、自転車が18人、自動二輪が11人となっています(※1)。

    しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

    代表弁護士 井上 昌哉

    代表弁護士 井上 昌哉

    URLhttp://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)

       http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

    ※1 出典:愛知県警察交通事故日報(暫定数)」より

    https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou010926.pdf

    10月自転車死者の最多月

    愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると、10月自転車死者の最多月となっています(※2)。

    10月自転車死者の特徴としては、65歳以上の高齢者が7割以上、日没前後の午後5時台に多発、出合頭が約6割となっています。

    ヘルメットの着用、早めの点灯、一時停止の遵守をすることが、事故の防止につながります。

    ※2 出典:愛知県警察交通事故防止のポイント10月

    https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint0110.pdf

    自転車事故の特徴

    自転車が加害者となることも少なくありません。

    近年は、ロードバイク電動アシスト自転車が普及していますが、これらの自転車は、普通の自転車に比べスピードが出すぎてしまうことがあります。スピードが出ていると、その分衝突時の衝撃は大きくなり、死亡事故や大きな怪我につながりやすくなってしまいます。

    また、免許が不要で気軽に乗れる反面、逆走、スマートフォンを見ながら、イヤホンで音楽を聴きながらの運転、傘差し運転等、交通ルールが徹底されておらず、危険な運転をしている人も少なくありません。

    自転車が加害者となる事故に遭った場合

    では、自転車が加害者となる事故に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。

    自転車には自動車のような自賠責保険がありませんので、加害者に直接賠償金を請求することになります。

    近年は、自転車損害賠償保険や個人賠償保険に加入している人も増えていますので、その場合は該当の保険会社へ賠償金を請求します。

    被害者が歩行者の場合、自転車からの衝突で転倒し、頭を打ち付けるなどして死亡事故や重篤な後遺症が残ってしまうことも少なくありません。賠償額が高額となるため、適正な賠償額や適正な後遺症等級を獲得するには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

    事務所概要

    事務所名: しまかぜ法律事務所

    所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

    定休日 : 土曜日日曜日・祝日

    営業時間: 9:0018:00

    URL  : http://shimakaze-law.com/

    代表弁護士 井上 昌哉


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    会社を退職する際、制服をクリーニングして返すように言われたーー。こんな相談が弁護士ドットコムに複数寄せられています。

    ある相談者は、アルバイトを始めた際には何も言われず、制服を渡されました。しかし、辞めるときになって、「シャツ2枚とジャケット1枚返却の際クリーニング代2万請求するから」と言われ驚いています。

    また、最近、飲食店のバイトを辞めたという相談者は、制服をクリーニングして返すように言われました。契約時には一切言われておらず、「家での洗濯だけできれいになってるように見えているのですが、クリーニングに出してから返す必要はあるのでしょうか」と疑問に感じているようです。

    制服のクリーニング代は、働いた人が負担しなければならないのでしょうか。西山良紀弁護士に聞きました。

    雇用契約した時に明示されたか

    ーー制服のクリーニング代については、相談が複数寄せられていました

    労働者が制服のクリーニング代を負担しなければいけないかどうかは、雇用契約に「労働者が制服のクリーニング代を負担する」という条件が含まれているかどうかによって決まります。

    そのような条件がなければ、仕事で汚れた制服のクリーニング代は雇用主が負担することとなり、労働者がクリーニング代を負担する必要はありません。

    ーー条件が入っていたら、どうでしょうか

    雇用契約に「労働者が制服のクリーニング代を負担する」という条件が含まれている場合、正社員かアルバイトにかかわらず、雇用主は、雇用契約締結時に、そのような条件が含まれていることを明示しなければなりません。この明示を怠った場合には、雇用主は、労働基準法違反で処罰されることになります。

    無用なトラブルを避けるためにも、雇用契約を締結する前に、雇用主から明示された労働条件をしっかり確認する必要があります。

    まずは雇用契約書などを確認

    ーーアルバイトを始めるときに、制服のクリーニング代の負担に関する条件までしっかり確認している人はあまりいないかもしれません

    しっかり確認しろと偉そうなことを言っている私も、大学生のころ、法律を勉強していたにもかかわらず、飲食店でアルバイトを始めるときには、時給、労働時間、まかない料理くらいしか確認していませんでした。

    雇用主側でも、制服のクリーニング代は労働者が負担するのが当たり前だという思い込みから、法律上の根拠とかを考えることなく、なんとなく制服のクリーニング代を請求しているというケースもあるのではないでしょうか。

    もし、制服のクリーニング代の負担に関してトラブルに巻き込まれた場合は、クリーニング代を負担するかどうかの回答をいったん保留にして、就業規則、雇用契約締結時にもらった労働条件通知書や雇用契約書等に制服のクリーニング代に関する条件が記載されているかどうかを確認してみてください。

    また、クリーニング代を支払う前に、法テラスや行政機関の実施している法律相談を利用して、一度弁護士アドバイスを求めたうえで、雇用主と交渉するのが良いと思います。

    【取材協力弁護士
    西山 良紀(にしやま・よしのり弁護士
    兵庫県弁護士会所属。
    離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収などを多く扱う。
    昼食の大半はラーメン。鶏がら・豚骨から出汁をとってラーメンを自作することもある。独立する際に、前所属事務所からもらった餞別は寸胴鍋とオリジナルラーメン鉢。
    例)https://www.bengo4.com/c_18/n_9550/
    事務所名:リライト神戸法律事務所
    事務所URLhttp://relight-kobe.jp/

    バイト退職、制服のクリーニング代「2万円」を請求された これって自己負担なの?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    警察や検察による取り調べを録音・録画する「取り調べの可視化」について考えるシンポジウム(主催・日本弁護士連合会)が9月13日、都内で開かれた。

    シンポには元裁判官の木谷明弁護士や前田裕司弁護士(日弁連「取調べの可視化本部」副本部長)などが登壇し、録画の対象・範囲をすべての事件、過程に広げる必要性を訴えた。

    すべての事件・過程が「可視化」されるわけではない

    捜査機関に取り調べの録音・録画を義務づける改正刑事訴訟法は6月に施行された。

    取り調べは被疑者と捜査官しかいない「密室」でおこなわれる。そのため、不当・違法な取り調べにより、本当は「やっていない」のに虚偽の自白に追い込まれる場合がある。また、調書の任意性(本人の意思でなされた供述かどうか)を争ったとしても、取り調べの状況を明らかにすることは難しい。


    「可視化」の意義について、前田弁護士は(1)不当・違法な圧力をかけた取り調べがなくなること、(2)被疑者の供述の自由が確保されること、(3)供述の任意性、信用性が争われたときには事後的に供述の検証が可能となること、の3つをあげた。

    ただし、すべての事件や過程が「可視化」の対象となるわけではない。

    対象となる事件は、裁判員裁判の対象事件と検察官独自捜査事件のみだ。録音・録画の範囲も身体拘束後の取り調べに限定されている。つまり、逮捕前の任意同行中の取り調べや在宅事件は録画の範囲外となる。

    DVD(録画)がないところで起きる虚偽の「自白」

    このため、対象とされている範囲外の過程で虚偽の自白が起きる可能性はある。

    2012年12月広島市の老人介護施設で火災が発生し、寝たきり状態だった80代の女性入所者が焼死する事件が起きた。広島地裁は、建造物等以外放火、殺人と別の窃盗の罪に問われた介護福祉士の女性に対し、「自白の信用性に疑問」があるとして、建造物等以外放火、殺人については無罪を言い渡した(広島地裁2014年7月16日判決)。


    女性の弁護団の1人を務めた芥川宏弁護士によると、女性は任意同行されて取り調べを受けたが、その間のDVD(録画)はなかったという。

    「(女性は)まったくDVDがないところで自白をさせられています。検察官が調べたDVDはありますが、検察には『見えない』警察段階でガッチリ固められた後のものになります。

    女性がところどころで涙を流す場面がありましたが、なにも知らなければ、重大な犯罪を悔いて涙を流しているように見えてしまいます。映像があるところだけ見ると、犯人であるかのように誤解されてしまう」(芥川弁護士

    さまざまな要因が重なり「自白」に陥る

    放火殺人などの重大事件であれば、法定刑も重くなる可能性がある。なぜ、本当はやってもいないのに、自白してしまうのか。


    介護福祉士の女性の自白を鑑定した村山満明教授(大阪経済大学・法心理学)は「日常では経験しない状況に置かれてしまう」ことを指摘。

    取り調べでは話を聞いてもらえず、言う通りに合わせるしかなくなる状況に追い詰められてしまうという。女性の場合は、それだけではなく、アリバイを証言してくれる人がいなかったこと、窃盗への負い目など、さまざまな要因が重なり、自白に陥ってしまったようだ。

    「(犯罪を)やっていない人は『自分がやっていない』ことは十分に分かっています。そのため、たとえ『やった』と言っても、裁判官ならば分かってくれると思っていることがあります。また、重大事件の場合でも、『やっていない』からこそ、死刑になるという実感や危機感がありません」(村山教授)

    逮捕された人は「真犯人かどうかは分からない」

    登壇した弁護士からは、今後の課題として、「取調べの可視化」の対象や範囲を全事件、全過程に広げることを訴える声が相次いだ。


    加えて、木谷弁護士は「今、カメラは被疑者にフォーカスしています。しかし、『取り調べの可視化』はどんな風に取り調べがされているかを可視化することを目的にしています。むしろ、取調官にフォーカスしなければならないのではないか」とカメラの向け方について述べた。

    前田弁護士は、EU諸国では取り調べに先立って、弁護人の助言を受けることができると説明。「日本でもぜひ実現したい。そして、取り調べに弁護人が立ち会える制度をつくりたい」と意気込んだ。

    芥川弁護士は「まずは、虚偽自白によって、えん罪が起きうることを知り、理解を深めることです。弁護人としては、自分たちがまず被疑者・被告人の味方であること、検察・警察とはちがうことを分かってもらうということが必要です。裁判所に対しても、研修をおこなうなどして、理解をしてもらうべき」とした。

    また、「無罪推定の原則」(有罪判決を受けるまでは、被疑者・被告人を「罪を犯していない人」として扱わなければならないという原則)があるにも関わらず、「逮捕された人は真犯人だという風土が出来上がっている」と問題視。「逮捕された時点では疑いがかかっているだけであり、真犯人とは限りません」と強調した。

    取り調べ可視化「カメラは被疑者ではなく、取調官にフォーカスを」弁護士らがシンポ


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    路線バスの運賃箱にメダルや外貨などを入れる不正が相次いでいることを朝日新聞9月18日)が報じた。

    自動感知機能をもつ運賃箱を設置すれば不正を防ぐことが期待できるが、高額のため、すべてのバス会社が設置できず、不正が起きているようだ。

    報道によると、偽造された回数券もみつかったことがあるという。自宅のコピー機で作った回数券を使った男性が、偽造有価証券行使の疑いで逮捕(その後、処分保留で釈放)された。

    ゲームセンターメダルや外貨、おもちゃのお金などを運賃箱に入れた場合、どんな罪に問われるのか。泉田健司弁護士に聞いた。

    「詐欺利得罪」が成立する可能性も

    ーーメダル、外貨、おもちゃのお金などを運賃箱に入れた場合、どのような犯罪が成立する可能性があるのだろうか

    「いずれも、詐欺利得罪(刑法246条2項)が成立すると考えられます。未遂、つまりメダル等を運賃箱に入れたけれども、運転手が気付いた場合も処罰されます(刑法250条)。

    詐欺利得罪の法定刑は、詐欺罪(刑法246条1項)と同じく、10年以下の懲役です。『財物の交付を受けたのか』、それとも『財産上の利益を得たか』の違いに過ぎないので、詐欺罪とほとんど同じと考えてよいでしょう。

    なお、偽造の乗車券回数券を用いたり、期限切れの定期券を用いた場合も詐欺利得罪が成立します」

    「有価証券」よりも「通貨」を偽造・使用した方が法定刑が重い

    ーー「偽造有価証券行使」の疑いで逮捕された男性は、自宅のコピー機で回数券カラーコピーしたと思われるものを使ったようだ。偽造、模造した硬貨を使った場合は、詐欺利得罪とは別の罪に問われるのだろうか

    回数券は『有価証券』にあたります。そのため、これを偽造して使用する行為は、有価証券偽造罪(刑法162条1項)および偽造有価証券行使罪(刑法163条1項)にあたります。法定刑は、いずれも3月以上10年以下の懲役です。

    ほかにも、公債証書や株券、手形、小切手、勝馬投票券や宝くじ、クーポン券、乗車券なども有価証券とされています。これらの偽造と行使についても同様です。

    硬貨を偽造して使用する行為は、通貨偽造罪(刑法148条1項)、偽造通貨行使罪(刑法148条1項・2項)が成立します。法定刑はいずれも無期または3年以上の懲役とされています。

    有価証券の偽造よりも通貨の偽造の方が悪影響が大きいことから、罪の重さがかなり違います

    さらなる技術的対策が必要になることも…

    ーーバスの不正乗車を防ぐためには、「自動感知機能」をもつ運賃箱を導入するほかないのだろうか

    「有力企業は、多額の費用を投じて、自動感知機能をもつ運賃箱を導入するなどの技術的対策を講じて、犯罪を抑止できます。しかし、そうではない企業は、そういった対策ができないために狙い打ちされ、さらに経営状況を悪くするという悪循環がありそうです。

    また、企業が技術的対策を打つことができたとしても、電子マネーの改ざんなどの新たな技術悪用が生まれれば、さらなる技術的対策を打たなければならなくなります。まるでいたちごっこです。

    ほかにも、興行チケットの転売問題やセブンペイなどの電子マネーの不正作出、情報漏えいなど、かつては考えられなかった行為が続々と社会問題となっています。   こういった技術の進歩に伴う社会問題に対して、きちんと犯罪として処罰できるようにすることは、人々が技術の進歩の恩恵を安心して享受することにつながります。司法の役割は小さくないと思います」

    【取材協力弁護士
    泉田 健司(いずた・けんじ)弁護士
    大阪弁護士会所属。大阪府堺市で事務所を構える。交通事故、離婚、相続等を中心に地域一番の正統派事務所を目指す。
    事務所名:泉田法律事務所
    事務所URLhttp://izuta-law.com/

    バスの「運賃箱」にメダルや外貨を入れて不正乗車、どんな罪になる?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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     国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の企画展「表現の不自由展・その後」。慰安婦問題を象徴する少女像を展示していたことなどに1万件以上の抗議が殺到し、わずか3日で中止となった。

     事態を受けて設置された検証委員会は、こうした抗議電話への対策や展示方法を改善することなどを条件に展示を再開すべきとする中間報告をまとめ、愛知県の大村秀章知事も「再開したい」としていた。

     しかし26日、国は企画展が正しく運営できていないことなどを理由に、あいちトリエンナーレへの約7800万円の補助金を交付しないことを決定した。大村知事は国と争う姿勢をみせており、展示再開も先行きが不透明となっている。

     あいちトリエンナーレの総事業費は12億円。このうち「表現の不自由展・その後」に関連する費用は約420万円と占める割合は少ないが、補助金の全額不交付は適正だったのか。柏第一法律事務所の山田智明弁護士は「正式決定前とはいえ補助事業として採択されており、過去の運用上、交付決定されることはほぼ確実だったため、行政訴訟になった場合は違法と判断される可能性がある」「不交付発表が『不自由展』再開表明の翌日なので、真の理由が展示内容に着目したものであったと認定された場合、違法と判断される可能性が高い」との見方を示した。

     では、この状況をアーティストはどのように見ているのか。現代アーティストの中島晴矢氏は「不交付というのはあまりにお粗末だと思う。基本的に芸術祭は少ない予算で回しているし、実際に見に行くと会場にいるのはほとんどボランティアの方。市民の方々が協力してくれている中でこういうことが起きるのは良くないことだと思う」と苦言を呈する。

     また、芸術祭に公的な資金が入ることについて、「アートというのは経済的にうまく回るものではない。エンターテインメントビジネスとは違うので、あまりお金が動く世界ではない。芸術祭は2000年くらいから地域に密着してまちおこしとか、公金・助成金を含めて回していくのが一般的だった」と説明。

     今回の事例が表現の自由に与える影響については、「今後悪い影響は及ぼすと思う。そもそも、行政とか政府、地域が主導するアートというのは、言ってしまえばそこまで面白いものではない。僕ら世代のアーティストは自分たちでオルタナティブスペースを作ったり勝手に展示をしたりして連帯してきた経緯があるので、公金でアートをやるという根本的な問題、芸術祭の本質的な問題が露呈した気がしている。とはいえ、政府は文化事業や芸術に懐深くあるべきだと思う。それがないと日本は文化的にとことんまで落ちていくのではないか」と懸念を示した。

     表現の自由を研究している千葉大学教育学部(芸術学)の神野真吾准教授は、申請の不備による不交付について、「滅多にない。本質論を避けたかったのだろう。不備の理由を無理やり探して不交付の判断をしたのではないか。政府による“見せしめ”であり、補助金をカッとすることで自由を統治し支配している。自由な表現の場への挑戦」「自由を殺したら経済が上向くことはない。多様性を保障し、萎縮せずにトライできる環境があるから新しい価値が生まれる。狭小な保守主義では何も生み出せない」と指摘している。

     中島氏は「政治ばかりの話になってしまうことで、作家・作品の話ができないことに憤りを覚える。実際に見に行くと面白い作品がたくさんあるし、これはどうなんだろう、という作品もある。ただ展示が閉鎖されてしまうと作品を賞賛することも批判することもできない。『表現の不自由展・その後』は見られていないが、見た上でその作品の“質”について話したかった。もちろん、これらの騒動をきっかけに多くのアーティストや関係者、市民が各々のスタイルアクションを起こしていることは、十分に評価されるべきだ。だが、まず展示を見て、その上で自由な批判や議論ができなくなっているこの状況は不幸なことだと思う」と訴えた。

     では、今回の事例でアーティストが二の足を踏むようなことはあるのだろうか。中島氏は「僕の信頼するアーティストたちはこれで表現が萎縮するようなことはないだろう。ただ、文化行政がこれからつまらなくなっていくんだろうなということは明らか。本来、アートというのは固定観念とか既存の認識を揺さぶるもので、消費物ではない。そのことが、あいちトリエンナーレを吊るし上げている人たちもこの国も根本的にわかっていないと思う」と述べた。
    AbemaTV/『けやきヒルズ』より)
     

    映像:東京藝大"満点入学"の鬼才 磯村暖が描く社会問題

    “あいトリ”補助金不交付 弁護士「違法の可能性」 現代アーティスト「日本がとことん落ちる」


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    赤ちゃんを抱くための『抱っこひも』が何者かに故意に外された」という目撃談がネット上で話題になっています。バスやエスカレーターなど、他人との物理的な距離が近くなる公共の場で、腰や背中の部分にある、抱っこひものバックルを故意に外されたり、外されそうになったりするなどの行為が起きている、というものです。

     バックルが外れると、赤ちゃんが落下する危険もあることから、ネット上では「許せない」「何でそんなひどいことするのか理解できない」「殺人未遂では」「罪に問われないの?」など、さまざまな声が上がっています。赤ちゃんと親に危険が及ぶ悪質行為の法的問題について、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。

    傷害罪、傷害致死罪、殺人罪…

    Q.赤ちゃんを連れた親の「抱っこひも」を故意に外そうとする行為が何らかの罪に問われる可能性は。

    井上さん「抱っこひもが外れると、赤ちゃんが転落し、頭や体を打ってけがをする危険があることは、誰が考えても容易に想像できると思います。また、不安定で、手すりや座席の肘置きなどの硬いものが多いバスの車内や、高低差があり、転落した場合に下まで転げ落ちる可能性の高いエスカレーターや駅の階段の場合、より大きなけがをしたり、死亡したりすることも容易に想像できるはずです。

    赤ちゃんが転落し、けがや死亡することを分かっていながら、あえて赤ちゃんにけがをさせようと思って、抱っこひもを外すような行為は、傷害罪や傷害致死罪といった罪に問われる可能性があります。また、エスカレーターなど転落すると死亡する可能性が高い場所であることを分かっていながら、あえて抱っこひもを外す行為は、殺人罪や殺人未遂罪といった罪に問われる可能性もあります。

    こうした危険な行為をされた親としては、抱っこひもを外されたことによって赤ちゃんが転落し、けが・死亡した場合、警察などに対して告訴し、刑事処罰を求めることができます。また、けがの治療費や死亡の慰謝料など、損害賠償請求をすることもできます」

    Q.それぞれの罪について、もう少し詳しく教えてください。

    赤ちゃんがけがをした】

    同じような行為であっても、どのような意図で抱っこひもを外したのかによって、刑事責任は変わってきます。まず、「赤ちゃんにけがをさせよう」という意図で抱っこひもを外すケースです。この場合、傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問うことができます。

    また、エスカレーターのような死亡する危険が高い場所で「赤ちゃんが死んでも構わない」と思って抱っこひもを外し、実際に転落したケースだと、殺人未遂罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役、減軽可)に問うことができます。殺人未遂罪は平たく言うと、人を殺そうとしたが、結果的にその人が死亡しなかった場合に成立する犯罪です。

    さらに、赤ちゃんのけがの治療費や慰謝料などについて、損害賠償請求を行うことができます。けがの程度にもよりますが、数万円から、場合によっては数百万円の損害賠償請求ができることもあります。

    赤ちゃんが死亡した】

    赤ちゃんにけがをさせようと思っていたが、結果的に赤ちゃんが死亡してしまった場合、傷害致死罪(3年以上の懲役)に問うことができます。他方、転落によって死亡する危険が高い場所で、「赤ちゃんが死んでも構わない」と思って抱っこひもを外し、実際に死亡した場合は、殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)に問うことができます。

    さらに、死亡するまでの治療費や、死亡していなければ本来得られるはずであった利益を指す「逸失利益」、慰謝料などについての損害賠償請求を行うことができます。死亡の場合、けがの場合に比べて請求額は高くなる傾向にあり、数百万円から数千万円の請求ができることもあります。

    赤ちゃんのけがや死亡によって、親が精神的苦痛を被った】

    赤ちゃん自身の精神的苦痛について請求できることは当然ですが、赤ちゃんが死亡した場合、親自身にも損害賠償請求権が認められます。また、けがをした場合で、死亡したときと同程度の精神的苦痛を受けた場合も、親自身に損害賠償請求が認められることがあります。

    けがをしなかった場合は?

    Q.一方で、故意に抱っこひもを外されたものの、赤ちゃんがけがをしなかった場合はどうでしょうか。

    井上さん「状況によって、問うことのできる法的責任は変わってきます。抱っこひもを外すと赤ちゃんが転落してけがをする状況で、『赤ちゃんにけがをさせよう』と思って抱っこひもを外したケースでは、暴行罪にあたるかが問題となります。法律的には、暴行罪が成立する要件として『人の身体に対する不法な有形力の行使』が必要と考えられています。

    そのため、抱っこひもを外すことが『赤ちゃんの体に対するもの』と評価できる場合は、暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)が成立する可能性があります。

    他方、抱っこひもを外すと赤ちゃんが転落して死亡する可能性がある状況で、赤ちゃんを殺そうと抱っこひもを外した、というケースでは、殺人未遂罪に当たり得ることとなります。ただ、こうした事件で殺人罪や殺人未遂罪に問われるのは、ごく限られたケースになると考えられます。

    また、民事上の損害賠償責任は、抱っこひもを外されたがけがをしなかった場合には、具体的にどのような損害があったのかによって損害賠償請求できるかが決まります。単なる不安感などでは、慰謝料請求は認められにくいのが現状です」

    Q.「故意に抱っこひもを外そうとしたが、外せなかった人」に対しては。

    井上さん「このケースでは、暴行罪や殺人未遂罪などの刑法上の責任を問うことは難しいと考えられます。抱っこひもを外すと、赤ちゃんが転落して死亡する可能性がある状況で、赤ちゃんを殺そうと抱っこひもを外したものの外せなかった場合、『人を殺す具体的危険のある行為を始めた』(実行の着手)として殺人未遂罪で検討できなくもないですが、現実問題としては殺人未遂罪に問うことは難しいと思います。

    民事上の責任も、具体的損害が生じたといえるかどうかで、損害賠償請求できるかが変わってきます。抱っこひもを外したが、赤ちゃんがけがをしなかったケースと比べると、さらに慰謝料請求は認められにくくなります」

    Q.このような悪質な事件に巻き込まれたり、現場を目撃したりした場合、望まれる行動・対応とは。

    井上さん「抱っこひもが簡単に外されないような工夫をしておくことが、何より大事です。抱っこひもを外してくる人が周囲にいると思いたくはないですが、このような事件が起きている以上、自分が事件に巻き込まれてからでは手遅れとなるので、自衛の措置を取っておいた方がよいでしょう。

    また、現場を目撃した場合、『危ない』『すみません』など、注意喚起の言葉を掛けるなどの行動や対応ができればよいですね。落ちそうになっている赤ちゃんを支えることができるのであれば、そのような行動を取るのもよいですが、実際にはなかなか難しいと思います。一言声を掛けるだけでも、事件を未然に防いだり、赤ちゃんの落下を防いだりできる場合があるのではないでしょうか」

    オトナンサー編集部

    抱っこひものバックルを外されたら…


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    歩道を歩いていたところ、自転車に乗ったおばさんにチリンチリン鳴らされた挙句、「邪魔」と吐き捨てられたーー。

    ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒りの声が少なくない。

    中には、チリンチリン鳴らされるだけではなく、舌打ちをされたり、「どけよガキ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいる。

    ある人は、ベルを鳴らしながら自転車で走っていた70代の男性に「ここは歩道なので危ないですよ」と注意したところ、「俺はいいんだよ!」と逆ギレされたという。

    そもそも、自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのだろうか。

    歩行者にベルを鳴らす行為は「違法」

    道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されている。

    つまり、

    (1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき

    以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのだ。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となる(道路交通法121条1項6号)。

    では、自転車のベルを鳴らしてもよいとされる「危険を防止するためにやむを得ないとき」とはどのようなときなのだろうか。交通事故に詳しい山田訓敬弁護士に聞いた。

    「単に『安全確保』という消極的な理由に過ぎない場合ではなく、具体的に危険が認められるような状況で、その危険を防止するためにやむを得ないときとされております。本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らすほかに危険を防止することができないような場合にしか、警報器を鳴らすことはできません」

    自転車は、原則として車道を通行しなければならない

    道路交通法は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定している。

    自転車は、原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項)。

    例外的に『普通自転車歩道通行可』の道路標識があるとき等には歩道を通行することができますが(同法63条の4第1項)、その場合においても、原則として、歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止しなければならないとされております(同条2項)。

    このように、歩道においては歩行者自転車に優先します。そのため、たとえ歩行者が横並びで歩いている場合やフラフラ歩いている場合であっても、その人にぶつからないように一時停止して声をかけるなどし、その後に再発進すれば危険を防止することができるのですから、警報器(ベル)を鳴らしてはいけないことになります」

    そうなると、ベルを鳴らしても良いケースはよほど緊急な場合に限られそうだ。

    「そうです。たとえば、左右の見通しの悪い交差点を通行する際に、人が急に飛び出してきて、急停止しても衝突してしまうような場合など、緊急性の高い場合に限られると思われます」

    【取材協力弁護士
    山田 訓敬(やまだ・くにたか)弁護士
    企業法務を中心に企業のトラブル解決に尽力する一方で、個人の交通事故や遺産相続の分野にも力をいれている。特に交通事故事案では、一人でも多くの被害者のお力になりたいとの思いで有志の弁護士らで福岡交通事故相談ダイヤル(無料)を立ち上げその代表を務めています。交通事故相談ダイヤルはhttp://jikosoudan.info/
    事務所名:弁護士法人山田総合法律事務所
    事務所URLhttps://www.yamaben.com/

    「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    TOKYO MX地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。9月18日(水)の放送では、HIV感染者の内定を取り消した雇用者側に賠償命令が下されたことについて意見を交わしました。

    ◆面接で感染の事実を伝えず

    北海道内の社会福祉士の30代男性が、HIVエイズウイルス)の感染を告げなかったことを理由に病院に採用の内定を取り消されたのは違法だとして、病院を運営する社会福祉法人に対し、慰謝料など330万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁で言い渡されました。

    ◆「感染有無の確認は許されない」

    武藤裁判長は「HIV感染の情報は極めて秘密性が高い。事実を告げなかったとしても、内定を取り消すことは許されない」と指摘。さらに「そもそも事業者が採用にあたって感染の有無を確認することは、特段の事情がない限り許されない」とし、社会福祉法人に165万円の賠償を命じました。

    心理カウンセラーの小高千枝さんは「そもそも何を理由に内定を取り消したのか。医療関係であれば(HIVの)治療薬があるということを知っているはずなので、なぜ駄目だったのか」と疑問を呈します。そして、「いまHIV患者数はものすごく増えていて、(陽性と)判明している段階でも1万5,000人以上はいると言われている。加えて、検査を受けていない方もなかにはいるので、2~3万人はいるとも言われている」と現状に触れつつ「今後、こういった問題が増えてくるのではないか」と危惧します。


    弁護士ドットコムGMで弁護士の田上嘉一さんは「最近、就労に関係のないことやプライバシーに関わることは聞かないという流れになってきている」と前置きしたうえで、「HIVに感染していたとしても、特に就労には問題はないですから、裁判の判断は正しい」との見解を示します。

    今回のケースでは、採用面接時に「持病はないか?」との質問をしていたとされており、田上さんは「(男性が面談で感染の有無を)否定したことをもって“嘘をつくような人だから”ということが(内定取り消しの)建前上の理由だった」のでは、と推測。

    とはいえ「病院側としては、当然反省すべき点はある」と指摘し「業務に支障があるものであれば聞く必要はあると思うが、関係のないことであれば聞かないこと」と提言します。

    そして、内定を取り消された30代男性に向けて「165万円の慰謝料を得たとしても就職ができなかったわけで、被害は回復できない。この方の今後の就労状況がどうなるのか気になる」と案じていました。

    ※この番組の記事一覧を見る

    <番組概要>
    番組名:モーニングCROSS
    放送日時:毎週月~金曜 7:00~7:59 「エムキャス」でも同時配信
    レギュラー出演者:堀潤、宮瀬茉祐子
    番組Webサイトhttps://s.mxtv.jp/morning_cross/

    HIV感染発覚で内定取り消し…現役弁護士らの見解は?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    子どもが会計前の商品を飲んでいて、めちゃくちゃびっくりしたーー。

    子育て情報サイトママスタ」の掲示板には、「久々に見た。会計前に品物飲ませてる親」(http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3056396)と題したスレッドで、こんな声が寄せられている。

    スレ主は、スーパージョアを飲んでいる2歳ぐらいの子どもを見たという。ところが、「それもレジしないといけないから!」という子どもの母親の声を聞き、子どもが飲んでいるのは会計前の商品だと判明。母親は、そのまま飲みかけのジョアをレジに通したようだ。

    スレッドには、ほかにも「となりのトトロ」を見た後に買い物に行ったところ、子どもが商品のきゅうりをかじってしまったというコメントが寄せられている。投稿者は「(子どもは)まだ未就園児だったけどきつく叱った」という。

    このように、会計前の商品を食べたり、飲んだりしてしまった場合、法的に問題があるのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。

    「窃盗罪」にあたる可能性も

    ーー会計前の商品を飲んだり、食べたりした場合は「窃盗罪」にあたるのだろうか

    「『他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、自己の占有(ある物を物理的に支配すること)に移転させる』と、窃盗罪が成立します。

    スーパーで売られている飲み物やきゅうりなどの商品も『財物』であり、店内に置かれている間は、店が占有していることになります。

    客がレジに持って行って代金を払えば、商品(=財物)は、客の占有に移ることになります。しかし、代金を払う前に飲んだり、食べたりしてしまえば、まだ店側が占有している商品を、客が店側の意思に反して、自己の占有に移転させることになってしまいます。

    これは、紛れもない窃盗行為です」

    ーー母親があとでレジで代金を払っても、なかったことにはできないのだろうか

    「いったん成立した窃盗罪は、その後に代金を払ったりお金で弁償したりしても、なかったことにはなりません。

    また、子どもが犯罪を犯したとしても、その親が刑事責任を問われるわけではありません。しかし、民事上の責任としては、親は子の監督責任がありますから、子どもがやったことについて親が監督義務違反として損害賠償責任を負うことになります」

    レストランスーパーコンビニは取引形態がちがう

    ーーレストランでは、代金を支払う前に食事をしても文句を言われない。なぜだろうか

    スーパーコンビニの取引形態は、レジで代金を支払うのと商品の引渡しが同時にされます。一方で、レストランでは、先に食事をして代金は後払いという取引形態が一般的です。

    レストラン側がこのような取引形態を承諾しているので、代金を払う前に料理(=財物)を食べても、店側の意思に反して占有を移転させたとは考えられないのです。

    ちなみに、食べた後に代金を払わずに逃げたら、窃盗ではなく『詐欺罪』が成立します」

    【取材協力弁護士
    石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
    兵庫県弁護士会所属
    事務所名:石井法律事務所
    事務所URLhttp://www.ishii-lawoffice.com/

    なんて行儀が悪い! 子どもが会計前の「きゅうり」をかじった…法的な問題は?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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