社会生活まとめ

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    法律

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    テストで90点とったらゲームを買ってやる」。子どものころに親と交わした約束。しかし、目標を上回る「93点」をとったのに、「90点じゃないから駄目」と買ってもらえなかったーー。そんなツイートが話題になっている。

    確かに獲得した点数は「93点」であって「90点」ではない。だが、一般的な解釈からすれば、高得点であればあるほど望ましいことは明らかだろう。

    仮にこのような約束をしたとき、法的にはどのように解釈できるのだろうか。字面通りに「90点ジャスト」じゃないからダメとなるのか、はたまた「90点以上」だからゲームを買うべきとなるのか。河野晃弁護士に聞いた。

    ちゃんと常識的に判断されます

    親からすれば、「子どもが誤解した」ということになるのだろうが、河野弁護士によると、こうした主張は通じないという。

    「親子間の話なので他人が割り込みにくい話ではありますが…。とはいえ、文脈を見たときに、『テストで90点とったら』という条件の部分は、一般常識に照らし、より正確に表現すれば、『テストで90点以上とれたら』と解釈されるべきでしょう」

    「そうだとすれば、法律的にどうこうというより、裁判になった場合の事実認定としては、『90点じゃないから駄目(買わなくて良いという解釈)』という反論には無理があるように思います」

    ということは、親はゲームを買ってあげないといけないのだろうか。

    「理屈だけの話でいえば、買ってあげないといけないということになります。ただ、親子の関係、教育方針などについて、他人がとやかく言うべきではないのではないかと思ってしまいます…」

    「親御さんの立場からすれば、約束を破ることで、今後はお子さんが何をいっても勉強をしなくなってしまうということもあるわけですし。とはいえ、テストのたびにゲームを買わなければいけないというのも、何か違うような気もします。あくまでも個人的な意見ですが。いち弁護士がとやかくいう話題ではないように思います」

    最終的な判断は、法律にはなじまなさそうだ。なお、今回の事例は口約束だった。

    「書面によらない贈与(口約束)は履行が終わっていなければ各当事者が撤回できますので、贈与の約束を反故にされたくない場合は書面を取り交わしておきましょう」

    子どもにそこまでを求めるのは酷だろう。やはり、親に対抗するのは難しいということかも知れない。

    【取材協力弁護士
    河野 晃(こうの・あきら)弁護士
    兵庫県弁護士会所属。2010年弁護士登録。民事事件(中小企業法務・交通事故等)、家事事件(離婚・相続)、刑事事件など、多種多彩な業務を行う。趣味はゴルフ、野球など。日本一話しやすい弁護士を目指す。
    事務所名:水田法律事務所
    事務所URLhttps://www.bengo4.com/hyogo/a_28201/l_137891/

    「テストで90点とったらゲーム買ってやる」→「93点はダメ」 こんなのアリ?


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    イタリアンレストランを訪れた親子が、「パスタ2品」しかオーダーしなかったとして、店の人がTwitterで怒りをぶちまけ、話題となりました(現在はアカウント削除)。一体、何があったのでしょうか。店の人は次のように連続でツイートしていました(一部抜粋)。

    「オーダーを聞きに行くとパスタ2品のみ 前菜やメイン料理のオーダーを尋ねるといらないと言う 一応リストランテなのでパスタのみでのオーダーは受け付けていないので最低料金を下回る場合、席料を頂戴する旨を伝える」

    「すると、あろうことか言うに事欠いて 『二人ともあまりお腹が空いていないんですけど…』 このセリフどう思いますか? レストランですよ?」

    「身の丈にあったお店選びや来店前にでも予約するなどお客様も(食べる準備)をして頂きたいと思います。 軽食や小腹を満たすためなら日本は世界一コンビニファミレスが多い国(笑)なのでそちらで賄った方が良いと思います」

    その後、熱く料理やリストランテへの思いを語りつつ、客に対しては「身の丈にあったお店」であるコンビニファミレスを勧めるというツイートが炎上してしまいました。

    確かにリストランテはコース料理が中心ですが、客側にもお財布事情や腹の具合があります。実際に「パスタ2品」だけをオーダーすることに問題はあるのでしょうか。石崎冬貴弁護士に聞きました。

    お店とお客さんの合意があれば「パスタ2品」でも問題はない

    コース料理中心のリストランテで、「パスタ2品」だけを頼むのは問題ないのでしょうか?

    「食事の提供と代金の支払いは、お店とお客さんとの間の契約ですから、このケースでも、どのような合意をしたかによります。

    『基本はコース料理のみ。パスタ2品だけの場合、席料をもらう』とお店が告げ、お客さんが『それでよい』と話したのであれば、その内容に従えば問題ありません。お店はパスタ2品を提供し、お客さんは席料とパスタ2品の代金を支払えばそれで終わりです。

    したがって、このやり取り自体は問題ないということになります」

    店側のTwitterによると、「席料」は「最低料金」を下回った場合に求めているそうですが、これらはどういう位置付けになるのでしょうか。

    「お店側がどのような意図で『席料』としたのか分かりませんが、バーなどでよく見られるように、『テーブルチャージ』や『ミニマムチャージ』というのは珍しくはありません。

    お店として、最低限お客さんに支払ってもらいたい場所代を設定しておいて、その金額を取ることは可能です。もちろん、お店が、事前にお客さんに伝えて、了解を得る必要があります」

    退店させることもできたが、さらし上げは軽率

    お店は「パスタ2皿」だけの客に退店してもらうことは可能なのでしょうか?

    「あくまでお店とお客さんの合意によって決まりますから、今回の場合、お店としては、逆に、『コース料理だけだからアラカルトはない』ということを説明し、退店してもらうこともできました。

    飲食店のお客さんには、色々な方がいますし、色々な経緯、動機で来店します。飲食店としては当たり前の情報や感覚でも、一般の方からしたらぴんと来ないこともあります。お店として、また、職人としてのプライドがあるのは当然ですが、それを後から、SNSという公開の場で、さらし上げるようなことをしたのは、やはり軽率だったと思います」

    【取材協力弁護士
    石崎 冬貴(いしざき・ふゆき弁護士
    神奈川県弁護士会所属。飲食業界の法律問題を専門的に取り扱い、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。著書に「なぜ、一年で飲食店はつぶれるのか」「飲食店の危機管理【対策マニュアル】BOOK」(いずれも旭屋出版)などがある。
    事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
    事務所URLhttp://www.ypartner.com/

    「パスタ2品だけ注文」の客にレストランが怒りのツイート、客に問題はあった?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    神戸市立東須磨小学校で発覚した教員間の暴行問題。後輩教員に、激辛カレーを食べさせたり、日常的に暴言を浴びせたりしていた教員4人に対し、世間からは強いバッシングが起きている。

    複数の加害教員が退職の意思を示しているそうだが、神戸市教育委員会は受理しない方針をとっている。処分前にやめられると退職金が発生するし、懲罰歴が残らないからだ。

    さらに教員4人が有給休暇で自宅謹慎になっていることを問題視されると、今度は条例を改正。10月31日から「分限休職処分」として、給与を差し止めた。同日の会見で、市教委は「民意を反映」したという。

    確かに教育者が率先して「いじめ」をしていたことは大きな問題だ。一方で処分が世論に左右されて良いのだろうか。処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。

    退職させないのは法律上問題ない

    ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか?

    「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。

    しかし、公務員の場合には、退職についても『依願免職』等の任命権者の行政処分によって退職の効果が発生すると解されており、退職届を出したから自動的に退職できるという法律にはなっていません。

    そして、職員が懲戒事由に該当するときに退職の申し出があっても、任命権者は、退職を承認せず、懲戒免職にしたり、戒告、停職などの懲戒処分をした上で退職を承認することができる、と一般に解されています」

    退職金の不支給、裁判で争われることも

    ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか?

    公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。

    神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。

    (1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響

    なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」


    「条例の制定、適用には問題あり」

    ーー神戸市は給与を差し止める条例をつくりました

    「今回、加害教員が有給休暇を取っていることが世間から批判され、神戸市議会は、急遽、職員の分限及び懲戒に関する条例を改正しました。

    その内容は、『重大な非違行為があり、起訴されるおそれがあると認められる職員であって、当該職員が引き続き職務に従事することにより、公務の円滑な遂行に重大な支障が生じるおそれがある場合』にも分限休職処分とできるというものです。

    また、休職期間中、通常は給料等の6割が支給されるのですが、一切支給しないこともできると改正しました。

    そして、改正条例を直ちに適用し、4名の加害教員を分限休職処分とし、給与の支払いを差し止めました。

    市教育委員会が事前に諮問した『職員分限懲戒審査会』では、改正条例を適用することは不相当であるとの結論だったにもかかわらず、市教育委員会の判断として、決定したものです。

    このような条例の制定及び適用については、問題があるように思います」

    審査会を無視して決定「悪しき先例となることを懸念」

    ーー具体的にはどのような部分でしょうか?

    公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です。

    今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。

    差し止めたのは適用後の給与であるから、遡及適用ではないと解釈されているようですが、『重大な非違行為』自体は条例改正の前の事実なわけですから、問題のある解釈であると思います。

    また、最も問題だと思うのは、市議会の付帯決議でも恣意的な運用を防ぐため諮問が必要とされ、市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会で、4人の加害行為には軽重がある、起訴される蓋然性が高いとまではいえないとされ、改正条例の適用は不相当であるとの結論が出たにもかかわらず、市教育委員会が、審査会の結論を無視して、独自に改正条例の適用を決定した点です。

    職員分限懲戒審査会への諮問は、公務員の身分保障の観点、分限や懲戒の恣意的な運用を防ぐ観点から行われているはずですが、審査会の結論を無視するのでは、何のための審査会でしょうか。

    教育委員会の教育次長は『民意を重く受け止めた』と記者会見で話したようですが、世論を意識した政治的な判断と批判されてもやむを得ないと思います。

    加害教員の行為が厳しく非難されるのはそのとおりだと思いますが、条例というものは様々な事案に適用されるものであり、恣意的に適用されることがあってはいけません。

    今回の条例改正とその適用は、公務員の身分保障の大原則をないがしろにし、世論に流され、冷静さを失ったものであるように思います。悪しき先例となることが懸念されます」

    【取材協力弁護士
    秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
    東京大学法学部卒業。2001年弁護士登録。所属事務所は溜池山王にあり、弁護士3名で構成。不動産関連トラブル、企業法務、原発事故交通事故等の損害賠償請求等を取り扱っている。
    事務所名:たつき総合法律事務所
    事務所URLhttp://tatsuki-law.com

    神戸・加害教員の給与差し止めは「世論に流されすぎ」 悪しき先例となる恐れ


    (出典 news.nicovideo.jp)


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     水産庁は30日、密猟に対する漁業法の罰則対象にシラスウナギ(ウナギの稚魚)を加え、現行の「懲役6カ月または罰金10万円」から「懲役3年または罰金3000万円」とする方針を決めた。

     シラスウナギの2019年の国内漁獲量は3.7トン(水産庁資料から)で、統計を取り始めた03年以降最低の数字となっている。

     取引価格が1キロ200万円を超えることから“白いダイヤ”とも言われ、今年の3月には山口組系組員の男ら6人が茨城県東海村の新川でシラスウナギ93匹を密猟した疑いで逮捕される事件があった。警察は密猟したシラスウナギを売って暴力団の資金源にしていたとみているという。
    AbemaTV/『けやきヒルズ』より)
     

    ▶【動画】ウナギの稚魚の密猟 罰金3000万円に

    ウナギの稚魚の密猟、罰金が10万円から3000万円に 水産庁が罰則強化の方針決める


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    人気YouTuberHIKAKIN(ヒカキン)さんの動画が今後、見られなくなってしまう?そんな心配をしてしまう記事が「女性セブン」(10月31日号)に掲載された。

    記事を転載した「NEWSポストセブン」によれば、ヒカキンさんが住んでいるとされるマンションに、「SNSYouTube投稿禁止」の張り紙が掲示されたという。張り紙には「防犯面の観点から、SNSYouTube等へマンションの外観・共用部分のみならず、専有部分であっても、画像・動画を安易に投稿・掲載しないようお願いいたします」とあったそうだ。

    ヒカキンさんはマンションに「住居用と動画編集用」として2つの住居を借りており、マンション内からYouTubeで発信を重ねてきた。しかし、ファンがマンションを特定してしまい、他の住民への影響があることから掲示された経緯があるという。

    なお、同誌の取材に対して、事務所側は掲示を否定している。

    共有部分であれば制限を受けることは仕方がないとしても、専有部分の部屋であっても画像や動画の投稿を制限することは可能なのか。中西祐一弁護士に聞いた。

    差止請求は認められるのか

    ーー画像・動画の投稿を制限するための法的な手段はあるのでしょうか

    画像・動画の掲載・投稿など、一定の行為を禁止することを、法律上は「差止め」といいます。

    今回のような事例では、(1)ヒカキンさんのファンが大勢押し寄せることによって、他の住民が自分の専有部分を利用できなくなることを理由とする所有権に基づく差止請求、(2)騒音等によって平穏な生活が害されたり、プライバシーが侵害されることを理由とする人格権に基づく差止請求、といった理論構成が考えられます。

    ーー(1)の差止請求は具体的にどのような事情があれば認められますか

    (1)の差止請求は、「マンションの専有部分が十分に利用できない」といった事情が必要になってきますので、マンションの利用上、かなり大きな問題が生じているか、生じる可能性が極めて高い状況にあることが必要です。

    ーー(2)の差止請求についてはどうでしょうか

    (2)の差止請求についても、漠然とした不安や不快感だけでは足りず、社会通念上がまんできる程度(受忍限度)を超えるような人格権の侵害が必要です。

    少なくとも、時々ファンと思われる方がマンションの周辺にいる、という程度では、差止めは認められないと思われます。

    ーーどちらの差止請求もハードルが高そうです

    いずれの差止請求にしても、専有部分での撮影・投稿の禁止が認められる可能性はありますが、かなり重大な生活上の支障がなければならず、今回の事例で認められる可能性は非常に低いと思われます。

    【取材協力弁護士
    中西 祐一(なかにし・ゆういち弁護士
    金沢弁護士会所属。地元の方々の身近なトラブルの解決を目指し、民事・刑事を問わず幅広い分野の案件を取り扱っているが、その中でも、刑事事件には特に力を入れており、裁判員裁判や冤罪事件の国家賠償請求事件などにも積極的に関わっている。
    事務所名:中西祐一法律事務所
    事務所URLhttp://www.nakanishi-law.net

    ヒカキンさん、自宅マンションから「YouTube」投稿できなくなるってホント?


    (出典 news.nicovideo.jp)


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    バイト先の店長と不倫し、妻に慰謝料を請求をされたーー。そんな女子大生が「大学も奨学金で通っており、お金がなくて慰謝料は支払えません」と、弁護士ドットコムに相談を寄せた。

    また、両親にも頼れないそうだ。なお「不倫関係は半年くらいで彼は離婚すると嘘をつき今も離婚せず暮らしています」という。支払い能力がなくても、女性は慰謝料を支払わなければいけないのか。萱垣建弁護士 に聞いた。

    支払い能力に関係なく、請求はできる

    ーー女子大生には支払うだけの余裕がないそうです。不倫相手の妻も、そのことはわかっていたはずですが……。

    「慰謝料請求ができるかどうかは、相手に支払い能力があるかないかとは関係ありません。学生で支払い能力に問題があっても、慰謝料請求はできます。もちろん裁判も可能です」

    ーー現実問題として、支払おうにも現金がないようです。

    「いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。

    社会人となって支払い能力ができてから支払うと交渉することもできます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります」

    ーーこの女子大生はすでに成人しています。家族に請求される可能性はあるのでしょうか

    「学生とはいえ成人していますから、法的には、家族は関係ありません。家族が慰謝料を請求されることはありません」

    【取材協力弁護士
    萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
    平成5年登録。弁護士経験25年以上。平成23年愛知県弁護士副会長愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の委員会の委員長、日本弁護士連合会の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
    事務所名:万朶総合法律事務所

    バイト先店長と不倫、女子大生の深い後悔「お金がなくて慰謝料を支払えません」


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    付き合っていない女の子に勝手に婚姻届を書かれ、役所に提出され受理されていたーー。こんな衝撃のツイートが話題となりました。

    勝手に婚姻届を出される事例は珍しくないようです。

    弁護士ドットコムにも「結婚予定の彼女の元彼が、4年前に勝手に婚姻届を役所に出していた」、「婚約中の彼との婚姻届を出しに行った際、元彼に勝手に婚姻届を出されていたことがわかった」といった複数の相談が寄せられています。

    ツイートの男性は「調停するため、明日家庭裁判所いきます」、「これバツイチになるのかな?」とつぶやいていましたが、婚姻届の取り消しは可能なのでしょうか。近藤美香弁護士 に聞きました。

    一度受理されると、婚姻関係が成立してしまう

    ーー勝手に婚姻届を書かれた場合でも、役所で受理されるのですか

    婚姻届を役所に提出すると、必要事項がきちんと記載されていれば受理されます。一度受理されると戸籍上の婚姻関係が成立してしまいます。

    一方で、婚姻は、あくまで当事者2人が、婚姻するという意思を持っていることが必要とされていますので、婚姻する意思がないにもかかわらず婚姻届が提出された場合、婚姻は無効です(742条第1号)。

    家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある

    ーー受理されて一度は婚姻関係が成立したようにみえても、婚姻は無効になるということですね

    今回の事例も、男性は女性と結婚する意思がないのに、婚姻届を女性に勝手に提出されてしまったということですので、婚姻は無効と言えるでしょう。

    しかし、戸籍上は結婚したことになってしまっているので、戸籍から婚姻という記載を抹消してもらう必要があります。これをするには、家庭裁判所に、婚姻無効確認の調停を申し立てる必要があります。  

    調停での話し合いによって女性が自分の非を認め、結婚を白紙に戻すことに同意すれば、その内容の和解調書が作成されます。

    ーー勝手に婚姻届を出した側が同意しなかった場合はどうなりますか

    調停で、話がまとまらない場合は、婚姻無効確認訴訟を提起する必要があります。婚姻届の筆跡が、明らかに本人の筆跡と異なる場合などは早期に無効が認められる可能性があるでしょう。

    調停や裁判で婚姻が無効であるという結論が得られたら、同内容が記載された和解調書や判決をもって役所で手続きすれば、婚姻の記載が戸籍から抹消されます。

    以上のように、婚姻届は、一度提出されてしまうと、無効にするにはそれなりの手続きが必要です。したがって、婚姻届が勝手に提出されてしまう可能性がある場合は、あらかじめ、役所に婚姻届の不受理届を出しておくのも一つです。

    【取材協力弁護士
    近藤 美香(こんどう・みか)弁護士
    弁護士登録直後から大手弁護士法人にて500件以上の離婚・不倫慰謝料問題の解決に関与。夫婦カウンセラー資格保有。これまでキャリアを生かし、独立後も引き続きこれらの問題に注力しています。
    事務所名:エトワール法律事務所
    事務所URLhttps://etoile-lawoffice.jp/

    「勝手に婚姻届」実は珍しくない? 役所が受理したときの対処法は


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    友人宛てにお米を送ったところ、注文したはずの量の倍が届いていたーー。主婦のフミヨさん(60代)は、どうするべきか悩んでいます。

    フミヨさんは、友人へのプレゼントのため、ネットショップで「魚沼産コシヒカリ」10キロを注文。料金は前払い制のため、先に店側が指定した口座に10キロ分の料金を振り込みました。店側からも米10キロ分の代金を確認したこと、これから商品を発送することを告げるメールが届いたそうです。

    数日後、フミヨさんの友人から興奮した様子で「こんなに大量のお米をありがとう!」とお礼の電話がかかってきました。

    しかし、友人のもとには「20キロ」の魚沼産コシヒカリが届いたとのこと。

    「私が注文したのは10キロです。もし、自分宛てに20キロの米が届いたならば返品しますが、友人に『10キロしか頼んでいないから、10キロ返品して』とはいえません。料金は10キロ分しか払っていないですし、モヤモヤします」というフミヨさん。

    店側のミスで、第三者に余分に商品が届けられた場合、どうすればよいのでしょうか。大橋 賢也弁護士 に聞きました。

    友人に本当のことを打ち明け、店にも事情の説明を

    ーー今回のように、店側のミスで、注文した以上の商品が友人に届けられた場合、フミヨさんはどのような対応をするべきでしょうか

    「フミヨさんが通常取るべき行動としては、友人に対して、正直に『本当は10キロのお米を頼んだ』と打ち明けることと、店に対して『友人宅に20キロの米が届けられた』と告げることでしょう。

    もし、フミヨさんが友人に本当のことを打ち明けずに、友人がお米を食べてしまったりすると、後に述べるような『面倒なこと』にもなりかねません。そのため、まずは友人に早めに真実を告げる必要があります。

    また、店は間違って20キロのお米を送ってしまったことに気づいていない可能性が高いと思われます。そのため、店にも早めに事情を説明したほうがよいと思われます」

    ーーもし、友人に本当のことを打ち明けなかった場合、フミヨさんは責任を問われることはあるのでしょうか

    「いいえ。フミヨさんは、店に対し、お米10キロ分の売買代金を支払っているので、売買契約に基づく債務を履行しています。

    フミヨさんが友人に真実を告げることや、店に事情を説明することは、フミヨさんと店との売買契約に基づく本質的な義務ではありません。そのため、これらのことをしなかったからといって、フミヨさんが契約上の責任を問われることはありません」

    「面倒なこと」にならないためにも、早めに対処を

    ーー友人と店に事情を説明した後は、フミヨさんはどのような対応をすべきでしょうか

    「その後の対応は、すべて店に委ねられていると考えてよいでしょう。契約内容に反して10キロも余分にお米を送ってしまったのは、店の落ち度によるものだからです。

    店の対応としては、(1)落ち度を認めて10キロのお米の返還を求めない、(2)送料を負担するので、10キロのお米の返還を求める、の2つが考えられます。

    店が(2)の対応を取る場合、友人には迷惑がかかってしまいますが、返還手続きを取ってもらうことになります」

    ーーもし、フミヨさんの友人が返還手続きを取らなかったり、すでに米を食べてしまったりしたような場合はどうなるのでしょうか

    「このような場合、店は友人に対してお米10キロ(お米を食べてしまった場合は、10キロ相当額の金銭)の不当利得返還請求権を行使する可能性があります。最初に述べた『面倒なこと』は、このようなことです。

    せっかくの好意でお米を送ったのに、友人を店とのトラブルに巻き込ませないためにも、友人には早めに真実を打ち明けるべきでしょう」

    【取材協力弁護士
    大橋 賢也(おおはし・けんや)弁護士
    神奈川県立湘南高等学校中央大学法学部法律学科卒業。平成18年弁護士登録。神奈川県
    弁護士会所属。離婚、相続、成年後見、債務整理、交通事故等、幅広い案件を扱う。一人一
    人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して、川崎エスト法律事務所を開設。趣味はマラ
    ソン。

    事務所名:川崎エスト法律事務所
    事務所URLhttp://kawasakiest.com/

    米を10キロ注文→20キロ届いた…せっかくのプレゼント、店に返さないとダメ?


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    日本弁護士連合会(日弁連)は10月23日、定例記者会見を開き、警察庁神奈川県警察本部に対して、憲法や自由権規約に違反するような手錠の運用をやめるよう勧告したことを明らかにした。勧告書は10月21日付。

    また、刑事法廷内における入退廷時の手錠・腰縄の使用に関する意見書を提出したこともあわせて発表した。意見書は最高裁判所法務省警察庁に提出された。

    両手に手錠を施されたままでの食事

    高木小太郎弁護士(日弁連・人権救済調査室嘱託)によると、神奈川県警に逮捕・拘留された被留置者が申立人となり、憲法や自由権規約違反を理由として2016年に人権救済申立てをしていた。

    具体的には、横浜地検の同行室(=待機所)内で、両手に手錠をかけられたままで食事をとらされていたという。

    日弁連が神奈川県警本部に照会したところ、横浜地検の同行室内では、こうした食事のとらせ方が一般的であるとの回答を得たという。

    日弁連は、食事時に一律に両手錠を施したままにする運用は「品位を傷つける取扱い」にあたり、著しく人権を侵害していると批判。警察庁にほかにも同様のケースがないか調査も求めている。

    手錠・腰縄をされた姿を法廷内でさらされる「日常」への疑義

    日弁連は、刑事法廷で被疑者・被告人に対して、一律に手錠・腰縄を使うことも問題視している。

    この問題をめぐって、一石を投じる判決があった。大阪地裁で2019年5月27日にあった判決で、「法廷において傍聴人に手錠等を施された姿を見られたくないとの被告人の利益ないし期待についても法的な保護に値する」と判示されたのだ。

    太田健義弁護士(日弁連・人権擁護委員会手錠・腰縄問題プロジェクトチーム)によると、この大阪地裁判決後、被告人が入廷する出入り口にパーテーションを設置し、傍聴人などから見られない状態で、被告人の解錠および施錠が行われた事例があるという。

    また、被告人の解錠を行った後で、傍聴人を入廷させる運用をしている場合もあるという。

    日弁連は、個別・具体的根拠に基づき逃亡などの現実的なおそれがあると認められる例外的な事情のない限り、入廷前の解錠および退廷後の解錠を原則とすべきとし、そのための具体的な方策などを速やか検討することなどを求めている。

    両手に手錠をかけられたまま食事、日弁連が勧告「憲法に違反する人権侵害」


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    病気になっていなくても、長時間労働だったことを理由に慰謝料が認められたとして、長崎地裁大村支部(宮川広臣裁判長)で下された労働事件の判決(9月26日付け)が注目されている。

    この訴訟は、長崎県内の製麺会社で働いていた男性社員が未払い残業代などを求めていたもの。裁判所は、長期間にわたって月100時間を超えるといった長時間残業が続いていたことから、会社に安全配慮義務違反があるなどとして、30万円の慰謝料を認定した。

    同様の事例としては、月80時間超の残業が続いたことで30万円の慰謝料を認めた「無州事件(東京地裁平成28年5月30日判決)」がある。しかし、具体的な疾患がないのに慰謝料が認められるのは、まだ珍しいケースだという。

    事件を担当した中川拓弁護士は、「裁判例が増えていけば、長時間労働の撲滅につながるのではないか」と期待を口にする。

    会社側が控訴したため、今後は高裁で争われる。確定すれば、労働者側にとっては大きな武器になるかもしれない。

    過労死ライン超が2年間続く

    判決によると、男性の就業時間は9時〜17時まで(うち休憩80分)。1日の所定労働時間は6時間40分だったが、実際には長時間残業が常態化していた。

    月の残業時間(法定時間外労働:1日8時間、1週40時間を超える部分)は2015年6月〜2017年6月までの25回のうち、すべてで「過労死ライン」の80時間を上回っており、100時間を切ったのも2回だけしかなかった。

    最長は約160時間、最短は約95時間。中央値と平均値はともに約130時間だった。


    2年間の長時間残業を「人格的利益の侵害」と認定

    男性側の慰謝料請求に対し、会社側は主として(1)過労死をするような過酷な稼働状況にはなかった、(2)健康状態などについて必要な配慮は尽くしていた、(3)長時間労働のみで不法行為は構成されないーーと反論していた。

    裁判所の判断は、男性が長時間残業しているのに会社が改善指導などをしなかったのは「安全配慮義務違反」に当たるというものだ。

    しかし、そのことで男性に損害はあったといえるのか。男性は体調不良で病院にかかったものの、医師からは業務との関係は不明と診断されていた。

    この点について裁判所は、仕事が原因で体調を崩したというには医学的根拠が欠けているとしつつ、次のように判示している。

    「結果的に原告が具体的な疾患を発症するに至らなかったとしても、被告は、安全配慮義務を怠り、2年余にわたり、原告を心身の不調を来す危険があるような長時間労働に従事させたのであるから、原告の人格的利益を侵害したものといえる」

    そのうえで、精神的苦痛の慰謝料として、30万円と弁護士費用3万円を認めた。

    残業規制で「過労死ライン」が慰謝料の目安に?

    2019年4月から、「単月100時間、複数月平均80時間」という残業の上限規制が大企業で始まっている。2020年4月からは中小企業も対象になる。


    中川弁護士は、「裁判所も残業規制を意識していると感じました。法律がなかった時代の出来事でもアウトになったのだから、今後は規制を超えた違法な残業が長期間続くと、慰謝料が認められるという傾向が強まるのでは」と分析している。

    付加金も認められる

    この裁判では、未払い残業代の支払いも求めている。

    判決によると、会社側もタイムカードの記載にはほとんど異論がなかったようだ。しかし、(a)男性が意図的にタイムカードの打刻時間を引き延ばしていた、(b)男性の作業が遅かった、(c)作業が終わっても最後まで残っていたーーなどと主張していた。

    また、会社側は、男性に支給されていた「職務手当」は、朝夕に発生する計1時間半の残業の1カ月分に相当する「固定残業代」だとしていた。

    しかし、いずれの主張も退けられた。会社には冒頭で紹介した慰謝料30万円のほか、未払い残業代として約290万円(遅延損害金を含む)、悪質性などに応じて認められる「付加金」として約160万円の支払いが命じられた。

    なお、判決によると、男性が会社をやめたのは2017年6月。決意のきっかけは、電通1年目の高橋まつりさん(当時24歳)の過労死だった。2016年10月の公表以来、多くのメディア過労死についての特集が組まれ、自身の労働環境に不安を持ったのだという。

    「長時間労働の撲滅につながる」 平均130h残業、未発症でも慰謝料のレア判決


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