2022年4月に改正民法が施行され、「成年年齢」が18歳に引き下げられます。「大人といえば20歳以上」という私たちの常識が変わることになります。ここで問題になるのは、さまざまな法律で「20歳以上」とされてきた年齢規定です。施行に合わせて、18歳になれば両親の同意なく結婚ができるようになったり、10年有効なパスポートを作れるようになったりする一方、飲酒・喫煙は20歳以上の制限が維持されます。健康面への影響や非行防止等の観点からです。

 その中で話題になっている法律の一つが「少年法」です。現行の少年法で対象となる「少年」は「20歳未満の者」とされており、それを18歳に引き下げるか否かが主な論点ですが、並行して、少年法厳罰化の議論も展開されています。少年法については「厳罰化が必要」「そもそも廃止すべきだ」という人もおり、ネガティブイメージを持つ人が少なくありませんが、一方で、その趣旨や内容があまり理解されていない側面もあり、その前提を欠いた議論がしばしばみられます。

 少年法の有意義な改正や運用にあたっては、現行の少年法を理解することがスタートになります。「こども六法」では1章を割いて少年法を取り上げましたが、この記事では、その概要を解説したいと思います。

少年法がないと困る?

 少年法はその目的を第1条で「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」と定めていますが、実際のところ、これは「子どもを守る」という目的であるとともに「社会を守る」という目的につながっています。

 犯罪を防ぐ刑事制度の目的は、大人が相手でも子どもが相手でも変わらず、「犯罪によって人権侵害を受ける被害者が生まれないようにすること」です。「刑罰という不利益」を予告することで犯罪行為をけん制するとともに、犯罪をしてしまった人に対しては刑罰を通じて更生を促し、再び、私たちと同じ社会で「犯罪をせずに」一緒に生きていくことができるようにすることを目指すものです。

 ところが、大人に対して運用される刑事制度を子どもにもそのまま当てはめると困ったことが起きます。まず、子どもは未成熟故に刑罰の予告が効果的ではないという点です。大人はある程度、身体的にも精神的にも成熟していますから、刑罰という不利益の予告を通じて「刑罰を受けたくないから犯罪をしない」というインセンティブが働きます。一方の子どもは衝動的な行動が多く、「刑罰が怖い」という動機で犯罪行為を抑制できない可能性があります。

 ここで「可能性がある」と濁したのは、この分野があくまでも筆者の専門外であるため、筆者の知見からは断定することができないのと、厳罰化論者の論拠の一つである「子どもは自身が少年法で守られていると認識しているから凶悪犯罪に走るのだ」という主張と相対する論点だからです。この点は、どちらの主張に妥当性があるかという点を科学的なエビデンスも踏まえて議論が進められていく必要があるでしょう。

 刑事制度を子どもに当てはめる問題点の2つ目は、学校教育を受ける機会の喪失です。義務教育途中の子どもが例えば、懲役刑を受けることになった場合、刑期の間は本来受けるはずだった学校教育を受ける機会を喪失することになります。教育を受ける機会を失えば、社会で生きていく基礎的な素養を学ぶ機会を失うことになりますから、将来困窮したり、再び犯罪に手を染めたりしてしまうリスクが高くなります。犯罪を防ぐための刑事制度が将来の犯罪を招くという矛盾を引き起こしてしまうのです。

 同時に、少年は教育を通じた更生の余地が大人に比べて大きいとされています。これらの理由から、少年法が犯罪に当たる行為をした少年に刑罰ではなく教育を与えることが強調されるのです。

 そして、第3の理由は、少年法がないと13歳以下の子どもが行った犯罪は問答無用で「無罪放免」となることです。これは多くの人にとって意外かもしれませんが、「刑法」という法律には「14歳に満たない者の行為(犯罪)は罰しない」という規定があります。その理由となる「責任年齢」という議論はこの記事では割愛しますが、少年法が廃止された場合、13歳以下の犯罪は刑罰はもちろん、特別な教育や対処すら行われなくなってしまいます。

 犯罪に当たる行為をしたすべての少年に厳罰を与える目的で少年法廃止を訴えるなら、刑法改正も同時に議論しなければいけないのです。

少年法子どもに厳しい?「究極の目標」を意識しよう

 少年法によって、犯罪に当たる行為をした少年の氏名は報道で公開されず、場合によっては刑罰が与えられなかったり、軽くなったりするという認識が広くあることから、「少年法子どもを甘やかしている」と批判されることがありますが、一方で、少年法子どもに厳しい側面もあります。

 少年法には「虞犯(ぐはん)少年」という独特の概念が登場します。例えば、あなたは大人になってから、仕事終わりに同僚たちと夜の街を飲み歩き、日付が変わって帰宅する途中で警察官に「早く帰れ」と叱られたことはあるでしょうか。このような目に遭ったら、あなたはきっと「余計なお世話だ」と思うはずですが、このような「余計なお世話」を少年に対してはできる法的根拠がこの「虞犯少年」です。

 これは「まだ犯罪行為をしていないけど、今後やってしまいそうだな」と思われる少年に対し、事前に特別な教育や対処ができるという規定です。大人は法律上、原則として「犯罪にならなければ何をやってもいい」のですが、子どもはそうではないのです。

 ここまで、少年法の概要を改めて解説してきました。少年法改正の議論にあたっては現行の制度と理由を理解した上で、その問題点を解決したり、「究極の目標」に向かって有意義な制度にブラッシュアップしたりする観点が不可欠です。「究極の目標」とは、大人向けの刑事制度と同じで「犯罪が起きないようにすること」です。少年法には確かに、よくある批判のとおり、「子どもを甘やかす」側面があることも事実です。悲惨な事件の被害者が受けた心痛を思えば、その批判は何ら不思議ではありません。

 しかし、重要なのは「許せない」という懲罰感情のままに相手を罰することではなく、そもそも、「被害者を生まないようにするためにはどうしたらいいか」という観点で議論を進めることです。

 当然、被害者のケアという観点も重要ですが、それは加害者への刑罰がベストなのかという議論と併せて「刑罰以外にはどんなケアがあり得るか」という視点からも進められていく必要がありますし、一方で、間違っても「被害者のために厳罰を与えたら、さらなる被害者を生んでしまった」という事態は避けなければいけません。そして、もちろん、加害者の年齢や状況によっては厳罰の予告が少年犯罪の抑止に効果的なケースもあるでしょう。

 ここに挙げた一例だけでも少年犯罪を取り巻く論点は非常に多く、考えれば考えるほど混乱してきそうです。そこで議論を放り出さず考え続けるために「そもそも少年法って何のためにあるんだろう」「少年法を改正してどんな社会を実現したいんだろう」という原点を常に持っておきましょう。

教育研究者 山崎聡一郎

「こども六法」より、少年法の説明ページの一部分(弘文堂提供)


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

少年法を盾に調子に乗る奴らがいっぱいいるんだから、廃止にしてしまえ。


少年法の改正って「凶悪犯罪が対象となる18歳、19歳の実名報道の解禁」でしょ。「刑罰以外にはどんなケアがあり得るか」←あるわけねーだろ。


13歳までが守られるなら少年法を13歳まで適用にすればよくね少年法があるから調子乗ってやらかした事件も昔あったでしょ廃止とまでは行かないけど中学2年3年とかになると自覚しての行動、刑罰を考えた行動のほうが多くなるわけだし少年法で保護する必要性がない気がする


学生時代を常識ある一般市民として過ごしたが、必要になるケースは皆無だったな。ターゲット層が分からんけど、法を軽視して得られるメリットが無いなら廃止も検討して良いじゃないかな。


被害者置いてけぼりで少年Aばかり保護するな。酒鬼薔薇聖斗事件や西鉄バスジャック事件の事を思い出せ


自分は少年法廃止論者。これは自分が子供のころから。もしもその犯罪を*た未成年に特段の事情があるなら裁判で刑罰や更正プログラムのあり方を考えればいいだけで、年齢で最初から特別扱いをする必要性は乏しい。現実問題、責任能力を年齢で区切るのは無理がある。


なら、その「14歳に満たない者の行為(犯罪)は罰しないという規定」も一緒に削除すればいいのでは? 何故少年法のみ削除して、刑法のこの部分のみ残す、というとんちんかんな前提で話をしているんだか


反省して更生を促せる余地のある人と、そのレベルで済まない罪を*た人の違いくらいはあるでしょう。未成年だろうと殺人を*た人が大手を振って外を悠々と歩いてるとか考えたくないです。(と、いうか怖いです)


少年法と児童保護法は対象年齢を6歳まで引き下げるべき。以降は懲役でも死刑でもバンバン打つべし。


結局の所、少年法ひいては子供の人権って御題目を食い物にしてる人が多くて反対が沢山出てるってのは自明なのよね。本当に日本って国はよくも悪くも自由主義と法治が守られてるなって思う。世が世ならこの手の刑事案件の弁護士共は軒並み闇討ち私刑されても可笑しくない発言多すぎだし・・・


戦後間も無くなら「社会を守る」という理由もあったんだろう。今逆じゃねぇか。反省も更生もしないゴミがこの法律のせいで不必要に擁護されて犯罪に走っている。子供の時点で犯罪に走るような歪み切った人間は、早急に殺処分した方が社会の大多数を守れるわ。