俳優の伊勢谷友介さんの逮捕など、芸能人による薬物使用はたびたび大きく注目をあつめる。

人気ユーチューバーの「てんちむ」こと、橋本甜歌(てんか)さんも先日、自身のYou Tubeチャンネル上で、豊胸の事実を隠していたことや、過去に大麻を使用したことを謝罪した。先立って、別のユーチューバーから、過去の大麻使用について暴露されていた。

「現地が合法なら大丈夫なのではと誤認識していました」

橋本さんは9月2日You Tubeチェンネルを更新して、豊胸の事実を隠していたことを謝罪した。そのうえで、「今回ほかにも、応援してくださっているみなさまにショックを与えてしまうような、裏切ってしまうような、私の行動について重ねて謝罪させてください」と述べた。

「使用時には認識しておらず、さらに現地が合法なら大丈夫なのではと、二重に誤認識していました。表に出る仕事をする人間として、自覚のない極めて軽率な行動だったと深く反省しています。応援してくださっているみなさまにもショックを与えてしまい、本当に申し訳ございませんでした」(橋本さん)

具体的には明かしていないが、大麻のことだと思われる。橋本さんによると、その後は日本国内も含めて一度も使用していないという。橋本さんは「今回の件を真摯に受け止め反省し、同じ過ちを二度と繰り返さぬよう今一度自分を見つめ直し、前進していけるよう努めていきたいと思います」と繰り返した。

弁護士「絶対に手を出すべきではない」

実は、国内で大麻を使用することについては、処罰対象から除外されているが、大麻を所持したり、譲り受けたり、譲り渡したなどの場合、大麻取締法により処罰される。現実的には、使用の過程で、所持・譲り受けなどがあるので、大麻取締法に抵触することになる。

一方、海外では、そもそも大麻の所持等が合法になっている国もある。もし、日本人が「合法国」で大麻を所持したり、譲り受けたりした場合はどうなるのだろうか。刑事事件にくわしい中村勉弁護士は次のように解説する。

「大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています(大麻取締法第24条の8)。刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が我が国の刑法で処罰される場合を定める規定です。

つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、国外でおこなわれた場合であっても、大麻取締法違反として処罰されることになります。大麻が合法化されている国だからといって、日本人が大麻を購入すること等は認められていません」

ただし、実際には捜査が難しいことなどから、立件そのものはむずかしいという。中村弁護士は「違法な行為であるのは間違いなく、海外での使用体験で常習者となって、結果的に刑務所行きとなるリスクもあるので、絶対に手を出すべきではない」と話している。

【取材協力弁護士
中村 勉(なかむら・つとむ弁護士
愛知県弁護士会所属。元東京地検特捜部検事。中央大学法学部卒、Columbia Law School卒(フルブライト留学生)、LL.M.(法学修士号)取得。
事務所名:弁護士法人中村国際刑事法律事務所(代表弁護士
事務所URLhttp://www.t-nakamura-law.com/

てんちむ、過去の「大麻使用」謝罪…「現地が合法」なら大丈夫じゃないの?


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

移民すればええやん。


普通にやってるってネットに書き込んでる人は放置なのはやっぱり数すごいいるからなのかな? 不思議だよね。ピエール瀧がコカインで取り上げられた時も、日本の自称HIPHOPのアーティストが海外で今マリファナやってます的な画像上げたりしてたけど、やっぱり駄目なんすねwww


どうだっけ、一応現地でセーフなものを日本に戻って罪を問われることはなかったはずだが。ただ頻繁に行き来するようなら売人疑いでマークされたような


俺も昔で1本試しに吸ってみたけど、全然効かなかった。日本人の半数には効かないとも聞く。


「*取締法第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。」「刑法2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を*たすべての者に適用する。」わざわざ草の根かき分けて逮捕まではせんだろうけど、自慢だとかはしない方がいいだろうね。


youtuberってやっぱりそういう人いるんだなって


現地が合法だからで手を出すような輩ってだけで信用度が下がるわな。たとえ法に触れなくてもな。


別に合法の国で吸う分には自由だけど、それを日本で言ったらマイナスにしかならんわな。収益減るから謝罪してるだけで本心は「ちっ、うっせーな反省してまーす。」とか思ってんじゃないの?そういえば元ネタの人もお薬で捕まってましたね、この人がそうならないと良いですね。


薬チューバー


国外犯の規定に触れるからね、国内でも確実に所持してると慎重に見極めて踏み込む位だから捕まることはほぼないだろうけど。法には触れる。*じゃないけど海外で児童買春してると堂々とブログにアップしてた校長が国外犯規定で逮捕されてたし。同じように海外で*売買やってますとか所持や譲渡の証拠SNSに上げまくったら分からんな。


あら、国外に行ったからって自由に吸えるわけじゃないんだ。銃なんかは外国行きゃ撃てるから同じ感覚だったわ。まあそれだけ危険物認定されてるって事でいい事だが


基本的にはOKだったと記憶してます(アルコール飲料等が分かり易い例)ですが それによる悪影響が残るのであれば 日本国内で怪しい・危険等と言う事でマークされ易くなります 薬物関連は悪影響や常習性が高いので検出されれば「許可無き使用」で捕まります ……普通の方々には関係ない話だなー(棒読み)


国外でも母国の法律が適用されるって、これ普通なん?そんなん言ったら亡命した人間の引き渡し要求とか出来るってこと?


亡命は亡命先の政府が保護するから通用しないんじゃないかな?


日本に住んでいれば違法なのは分かっているはずです。『現地では良いので大丈夫だと思った』など通用しません。日本では『違法』だと分かっているから隠れてやってるんでしょ。


スーパーチキン>条約による。日本の場合はアメリカ合衆国と韓国とで犯罪者の引き渡し条約を結んでるのでその2国に逃げた場合要求できる


>spinさん 日本の刑法は属地主義だから、通常は現地の法律が適用されるんだよ。 海外でやっても適用されるのは例外的だから、本当に分かっていなかったとおもうよ。


そもそもそういう薬物っていうのは常習性と自滅率が異常に高いからNGなわけで(中国で問答無用で死刑になるのは傾国した過去があるからだしな)、違法だからダメ合法だからOKという話だけではないはずなんだよな。何か最近の世論は弁護士の「合法か違法か」という主張に引っ張られすぎてて若干怖い


なるほど。コロナ禍が収まったらまた海外行って吸うんですね(鼻ホジ


正直なところ、今*で芸能人が逮捕されて話題だから、話題作りで便乗しましたって印象しかない。何年の時期はいつでどこの場所で薬物使用をしたか詰めたら、矛盾する点が出てきて嘘でしたとかなりそうだし


やってる人はなんか共通してるね。売れっ子とは違い、切磋琢磨の中間層のタレントorユーチューバー


本当に深く反省してるなら、「今後*合法国には渡航いたしません」ぐらい言ったらどうなの?


「国外でおこなわれた場合であっても、*取締法違反として処罰されることになります」じゃあカジノはどうなるんだろ?国内は刑法185条および186条により賭博行為が禁止されている。でもアメリカとかは合法だし、「カジノやってきましたー」とかなったら刑法で処罰される?


元々現地の法律 + 国外犯規定で定められてるし、国外犯規定刑法3条には*や賭博行為については記載が無く犯罪にならないのでは。


*取締法は平成になって改正されて、刑法第二条と同じ扱いになった


海外合法だったとしても普通は吸わない。ご認識してた以前に、つまりそういう人間ってこと。


その国で合法なら普通にセーフ。そうじゃなきゃ狩りや射撃場で銃も撃てないし日本で認可されてない手術も受けられない事になる


不特定多数の人間を客にするような職やってるならもうちょい賢い人間になるべきだったな


ユイノ 海外で銃の所持や発砲しても国外犯規定には引っかからないからな手術も同様。


なんだっけ 胸が大きく見えるブラですって言っといて実は豊胸手術してたひとだっけ?


そんなに*をやりたいなら、*がOKな国に移民して日本から国籍離脱すればいいじゃん。


そんなことを公開したら、その手の売り手から誘いが来るよ。元有名人は、離脱できたように見えても、そうやって再び薬物にハマっていくんだ。そして内偵されて、捕まっちゃうパターン。


刑法二条なのがモヤっとする。三条の一なら納得なんだけど。