「内定飲み」のあとで大ケガをしたら、会社に責任はあるのかーー。FNNが報じたところによると、女子大生(21)が、就職が内定した会社の会合でお酒を飲み、帰宅途中だった6月15日午後6時半ごろ、列車と接触して両足を折る全治3カ月の重傷を負ったという。

場所は、名古屋市内の地下鉄鶴舞線「いりなか駅」。女子大生ホームでふらつき、一番後ろの車両と接触したのちに、右足がホームと列車の間に入りこんで転んだという。

内定先であった酒席のあとに大ケガを負うと、会社に何らか責任は生じるのだろうか。また入社後だったら考え方は変わるのだろうか。河村健夫弁護士に聞いた。

「帰宅中の事故」は安全配慮義務の対象になる?

今回のケースで、会社に賠償責任は発生しないと考えます。

この件では(1)内定生に対しても会社が安全配慮義務を負うか、(2)帰宅中の事故でも会社が安全配慮義務違反を負うか、の2点が問題となります。

1点目の「安全配慮義務」とは、会社が従業員の生命・身体の安全を確保しなければならなない義務のことを言います(労働契約法5条)。

内定生は勤務開始前なので、安全配慮義務の対象か疑問が生じますが、法律的には内定段階で雇用契約が成立するとされますので、就業開始前でも安全配慮義務の対象となります。

しかし、2点目の「帰宅中の事故」である点で安全配慮義務の対象とならず、会社の法的責任は生じません。

通勤中の事故で会社の責任を認めた判断もあるが…

安全配慮義務は雇用契約に伴う義務であり、当然ながら会社業務に従事していることが条件です。

最高裁は安全配慮義務につき「労務提供のため設置する場所、設備若しくは器具などを使用し、又は使用者の指示のもと労務を提供する」場合の事故に限定します(川義事件)。

帰宅中の事故は「使用者の指示のもと労務を提供」する場面ではないとされ、会社に安全配慮義務違反はないと考えられます。

近年、会社の指示で過酷な通勤手段を使うことを余儀なくされたケースで通勤中の事故でも安全配慮義務違反を認めた判断(和解)が出て注目されています(グリーンディスプレイ事件)。ただし、同事件は原付バイクによる通勤を会社が指示・容認した旨の認定が前提となっており、今回のケースとは異なります。

以上から、会社が内定生に賠償責任を負うことはないと考えられます。この結論は、女子大生の入社後に事故が発生した場合でも同様です。

「内定飲み」で労災はおりる?

なお、会社が負う法的責任とは別に、「通勤災害」として労災認定された場合には、一定額の金銭補償等がなされます(労災給付)。

労災の場合には安全配慮義務とは異なり、帰宅中の事故でも「通勤災害」として労災給付の対象となることがあります。

内定生であっても、入社後の実務習得等を内容とする研修で入社後と同等の賃金が払われるケース等では「通勤災害」が認められる可能性がありますが、今回のような「内定飲み」の帰りでは労災認定を得ることは難しいと思います。

【取材協力弁護士
河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士
東京大学卒。弁護士経験17年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。
事務所名:むさん社会福祉法律事務所

「内定飲み」の帰りに事故で大けが 会社の責任や労災は認められる?


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

だったら酒なんか飲ますなよって話になるんだ٩( 'ω' )و 飲ませたからには送迎までするのが社会の掟だクソが!そこまでしてやらなかったから事故が起きたんだろうがバカ


自己責任の一言


会社の自己責任な


やっぱり、自己責任だな!


成人してから何年たってんだよ、いい加減、酒の飲み方を覚えろよ、と思ってしまうんだが


全世界でのセクハラ関係の条約会議で日本は経済団体の長が出席拒否したと、理由は「セクハラの定義があいまい」だとか、これだから全世界から笑われる。今回の件なんて日本特有のやり方だよ。全世界でこんな事していたら確実に裁判沙汰で会社側は敗訴で多額の場所金支払い命令出ている。こんな事していたらみんな就職しなくなるぞ。いつまで昭和を満喫しているのだよ。


これで会社のせいにされるってんだからなあ・・・


中卒・高卒で10代で働きだす社会人もいるのに、この女は21歳にもなって人前で泥酔しないという社会人に必要なことができないのか。


会社全く関係ない。どう考えても酒呑んだ大学生自身の責任だわ。内定してるってことは22ぐらいだろ?いくら酒席であっても飲む量控えるくらい自己判断でできる年齢だろ。


自分の許容量を知っていてその範囲にとどめていたのに、まわりが煽ったり囃し立てたり最悪内定の取り消しをチラつかせて飲ませたなら責任はあるだろうけど・・・自分の判断で飲みすぎて怪我したなら会社は関係ないね。


>もくのみん 成人してから1年しか経ってないが。


会社が無理にのませたなら会社のせいになるけど、調子こいてのみすぎたんなら自分のせい。むしろそれで労災要求するならもういろいろ取り消せよ!てハナシ


悪ふざけでその子に酒を進めたんなら会社と言うよりその場にいた連中の所為。勝手に配分分からず自分で飲みまくったんならそいつの所為。


これはケースによる…のか?


これ労災にならないのか。意外だったわ。


まだ、雇用契約すらしていないのに、労災申請はないだろう。するのなら会社側を民事で損害賠償裁判するべきだよ。この帰りの事故で内定取り消しなったのなら、仕事できなくなったのだから一生がふいになった。呼び出したのは会社側なのだから。


自分で手酌してガバガバ飲んだのならともかく、注がれたり勧められたら飲まないわけにはいかないからな。内定者と会社員、それも上役じゃ立場が違いすぎて断るのは不可能


酒なんかプライベート以外の飲むな、飲ますな


「列車と接触して両足を折る全治3カ月の重傷」「ホームでふらつき、一番後ろの車両と接触したのちに、右足がホームと列車の間に入りこんで転んだ」つまり、べろんべろんで千鳥足の酔っ払いが停車中の列車の最後尾車両に勝手にぶつかって、勝手に隙間に脚が落ちて重症を負ったのか。他の乗客や駅員からいい迷惑だと思う。


内定飲み会なんて行かなきゃ取り消し怖くて行く囲い込みなんだから、「帰宅中の事故は「使用者の指示のもと労務を提供」する場面ではないとされ、会社に安全配慮義務違反はないと考えられます。」なんて言っても、いや業務として飲ませたのは会社だろって話だから。安全配慮義務あるんだからそんなに飲ますなよって話になる。今は飲み会も業務扱いになる時代なの知らないのかね。


飲み会でぶったおれたなら会社が悪いけどそうでないなら本人の責任だろいい年してなにやってんだか


飲み会だろうが飲まなきゃいけない義務はないから自己責任でしょ。


こういうバカが気軽に労災申請をするから、本当に苦しんでる人も白い目で見られたりするし疑われる、いい加減にしてほしいわ


上司の勧めを断ると印象が最悪になるという悪習があるからな、本当にこの人だけのせいかと言われると文だけでは判断できない。故に、そこ次第で判断が変わってくると考えるかな?