旧優生保護法のもと不妊手術を強制され、人権を侵害されたなどとして、宮城県内の60代と70代の女性2人が国に対し合わせて7150万円の損害賠償を求めていた裁判。仙台地裁は29日、「人が幸福を追求しようとする権利の重みは、たとえその者が心身にいかなる障害を背負う場合であっても何ら変わるものではない」として、旧優生保護法が幸福追求権を保障する憲法13条に違反すると、初めての判断を下した。その一方、手術からは20年が経過していることから、請求権が消滅する民法の「除斥期間」の規定が適用されるとして、請求については原告の訴えを退けた。
 


 原告側弁護団の新里宏二弁護士は「初めて憲法判断が下ったという意味で"そこまできた"とは思うけれども、救済につながらないと十分な意味がないのではないか。まったく予期しない判決だった」とコメント、控訴する意向を示した。また、16歳の時、何も知らされないまま不妊手術を受けたという原告の女性(70代)は「国には誠意をもって謝罪してもらいたいと思う。被害者はみんな高齢化している。一刻も早い解決ができるよう、誠意ある対応を求める」と訴えた。

 菅官房長官は会見で「今回の判決は国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められたものと聞いている」「政府としては法律(救済法)の趣旨を踏まえて着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と述べている。

 29日放送のAbemaTVAbemaPrime』では、旧優生保護法訴訟の弁護団の一人でもある佐々木信夫弁護士に話を聞いた。
 

■旧優生保護法とその思想


 今回の判決で"違憲で無効"とされた旧優生保護法は1948年に施行された法律で、条文には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と明記されている。反対運動も盛んに行われたが、この法律の下、知的障害、身体障害、遺伝性疾患などを有する人たちの強制的な不妊手術や人工中絶が認められ、1950年70年代に使われた教科書には「明るい社会を作る上で大切なもの」とまで書かれていた。


 同法の根底には、身体的・精神的に秀でた能力を有する者の遺伝子を保護するとともに、そうではない者の遺伝子を排除することで優秀な人類を後世に遺そうという「優生思想」があった。この思想に則り、ナチスが障害者への組織的殺害を行った負の歴史もある。

 他方、1973年には厚生省公衆衛生局長(当時)が日本医師会での講演の席上「精神病躁うつ病、てんかんについて遺伝性かどうかという臨床的な認定は非常に困難」と発言、1988年には医療関連の法律の専門家である田中圭二氏が「人権侵害が甚だしい」と指摘している。最終的に同法は1996年に「母体保護法」として改正されるに至ったが、その時点で不妊手術を受けさせられた人は約2万5000人に上るとされている。
 


 そして先月、被害者に対する謝罪と反省も明記された救済法が全会一致で成立。一時金320万円を支払うことも決まっているが、「責任の所在があいまい」「一時金の額が少ない」と、法律の内容を問題視する声も上がっている。
 

■「このままで終わるとすれば非常に不十分だ」


 今回の判決について佐々木弁護士は「"旧優生保護法は憲法に違反している"と言ったが、それは当然のこと。むしろ"今となっては"ではなく、"最初から"そうだったと思う。当時違憲とされなかったのは、日本が文明国家でなかったからだと思う。人間とは何かという概念は変わるものではないはずだし、障害者は人間ではなかったのだろうか?私は当然、人間だったと思う」と強調する。

 「違憲だと公に言ったということが、裁判所にできる最大限の努力というか、彼らなりに苦労した結果だと信じたい。しかし賠償を認めることは、国家の政策自体がひっくり返ってしまうことになり、ものすごい予算と社会的なインパクトがある。だから立法措置の必要不可欠性を認めなかったことと国の賠償を認めなかったことの理由は取って付けたような理屈になっている。また、除斥期間については起算点をずらしたり、"この場合に除斥期間を適用するのは非常に不合理である"という判断を裁判所が下したことはある」。

 佐々木氏は今後について「国会が一時金を出すことを決めたことについては非常に素晴らしいとと思うし、偉そうな言い方だが、評価はする。でも、補償法を作っただけで、みんな"いい子ちゃん"になって気持ちよくなって、それで終わりなのかと言いたい。なぜ私が戦っているかといいえば、私自身が25年ほど前、統合失調症の診断を受けて強制入院させられたからだ。私は人間だし、もし"あなたは病気なので男性器を切る"なんて言われたとしたら、絶対に許せないと思う。しかし、それが科学の名の下に、国の政策として現実に行われていた。違憲性に関して、国側は答弁すらしなかった。だから和解の余地はなかった。必ずしも判決ではなく、政治決着でもいいが、このままで終わるとすれば非常に不十分だ」と、改めて被害者の尊厳回復の必要性を訴えた。

 元経産官僚の野村将揮氏は「僕は裁判所が行政の負担を理由に今回の判決を出したとは理解していない。先生もおっしゃっていたように、判決は"憲法13条、14条の普遍的な価値に照らして平成の時代まで根強く残っていた優生思想が正しく克服され、新たな令和の時代では誰もが差別なく幸福を追求でき、国民一人ひとりの機会が真に尊重される社会になれるように付言する"と、かなり前のめりだ。裁判所にもかなりの苦悩があったと思うし、除斥期間というのはそれぐらい重い話だったのだろう。ただ、当時の議論、ないしいわゆる社会通念、社会的理解がなかったことを誰の責任として課すのか、という議論は結構根深い」と指摘した。
 

■堀潤氏「ようやくスタートラインを引き終わりました、ぐらいだ」


 ジャーナリストの堀潤氏は「今回の裁判は手続きでようやくスタートラインを引き終わりました、ぐらいだと思う。皆さんの名誉を回復したり、社会でまだくすぶっている差別の芽みたいなものとしっかり向き合うのは、"ごめんなさい。これまでできてなかったけど、我々が後を引き継ぐ"ということがはっきりされてからだと思う。そもそも裁判を起こすにあたっては、原告団を結成するにも大変な苦労があった。社会に対して被害を明かすこと自体、その後の差別につながるのではないかという中で、お一人、またお一人と声を上げてくださる方が現れてきた。Twitterを見ていても、"そんな昔のことを責めてもしょうがない"といった反応があるが、皆さんが沈黙を強いられてきた背景には無知で無学な大衆社会があった。"当時はみんな知らなかったからしょうがない"というのも嘘だと思う。みんないけないことだと分かっていたけれど、抗えなかっただけではないか。また、やはりエビデンスをもってきちんと証明しようとしなかったことに関しては、国にやはり問題があったんじゃないかということはしっかり言うべきだと思う。憲法で補償された国民の幸せを守れなかったというのは国の責任だ。だからこそ裁判が必要だ。責任の所在はどこにあるのか、しっかり議論して、検証する場だ。だから早々と和解して"次に進みましょう"というのも危ういと思う。テクニカルな部分の話もあるが、誰が悪かったのか、ちゃんと謝ってほしいし、国は強いので、司法は力のない方をしっかり見て欲しい」と訴えた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)
 

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旧優生保護法は違憲、しかし賠償は認めず…強制不妊手術の被害者救済は叶うのか


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

これは根拠が無く手術されてしまったから賠償は当然っしょ


逆に今は遺伝子検査が出来るから、劣等遺伝子を持つ個体は断種すべし


>>特別トータルセット ならこんな所で書き込むことしか脳のない底辺のお前は真っ先に断種されそうだな


違憲と認めても賠償は無しって、そんなの「みんなゴメンね☆(テヘペロッ」って反省アピールしてるだけじゃん。こういう国の政策で誰も責任を取らずに終わるケースが多すぎだろ。


大和民族浄化の為に必要な手術だった。


女性の場合、子宮摘出による生理の手当てからの解放。男性の場合、去勢による過剰性欲の減耗と性格温和化があったからな……。でもでも、被害者の大半は昔の手抜き学校教育の被害者でもあるんだよ。だからこそ今、怒りをもって自ら訴える能力を持っているんだよ。


権力の側の犯罪に時効があるのがおかしい。


C型肝炎は賠償が認められたのに旧優生保護法による不妊手術は認められない、理不尽この上ないな。そもそも時効があるのがおかしい、失効後も被害者はずっと苦しみ続けているんだから


国が強制したわけでもない。保護者の同意がある。なので、保護者に文句言ってね。


「障害者を生まなくてよかった」と、みんな大感謝してるよ。ようするにこの弁護団どもは、「もっと障害者を生んでくれ!」と言ってる。 障害者ビジネス、障害者差別利権は飯のタネだからな。そしてダウン症患者を反原発デモに参加させる。


AbemaTVの運営会社は、テレビ朝日とアメブロの共同出資。放送法から大きく逸脱した世論誘導工作をする目的で作った、偽装メディア。ダミー会社。 AbemaTVは、【 アベガーTV 】にでも改名しろ


法律で決まってるなら「その法律が適切かどうかの議論はともかく」今回の判決が妥当じゃないとか被害の大きさを議論しても無駄だと思う


この記事を書いた人間は三権分立を分かっちゃいない。裁判所が国家の政策を覆す判断を忖度してしないなんて事はあってはならない。逆に感情で判決を下してはならないから裁判所側も除斥期間を無視できなかった。超法規的処置を期待するなら法治国家以外にどうぞ。


責任の所在にしても謝罪と賠償にしても、今回の判決とこの活動家らの言ってることは然程対立していない。なのに、アレが足りないコレが足りないと、いつものよくある政治批判を持ち出して対立を演出してる。賠償額云々はともかく、それ以外の批判は最早被害者救済とは関係ない思想の問題になってる。


【原告側弁護団の新里宏二弁護士】 →→→カジノ解禁断念せよ/日弁連、国会内学習会と行進(「しんぶん赤旗」5月10日付)日弁連カジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループ座長の新里宏二弁護士「カジノ実施法は賭博を解禁する法案だとはっきりいえないところが政府の後ろぐらいところです。ばくちで『経済政策』をうつなどおかしい」


かつて優生学は科学だったし、食糧生産に不安があった日本には障害者を養う余裕が無かった。優生学が疑似科学だとわかり、緑の革命によって食糧生産に余裕ができた結果、優生保護法は間違いとなった。あくまで結果論として間違いなので、当時の判断としては仕方がない


毎日神社焼こうぜとか瑞々しい女児の肌に触りたいのは解るとか、出来もしない口先だけの雑魚の特別トータルセットとかいう劣等遺伝子持ちは、真っ先に殺処分しないとな。


国に謝罪を要求するのはいいけど賠償まで行くのならなんで分別の付く年齢の時に訴訟を起こさなかったのかと問いたい